行政処分レコード / Enforcement record
宿輪 良雄に対する行政指導
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行政指導
Law
船舶運航事業に関する法律
Authority
Action date
2024年9月12日
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/api/v1/enforcements?company=%E5%AE%BF%E8%BC%AA%E3%80%80%E8%89%AF%E9%9B%84&limit=10処分概要
- 企業名
- 宿輪 良雄
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2024年9月12日
- 処分庁
違反内容
令和5年10月23日、宿輪良雄が運航する旅客船「五島(3号)」は、旅客15名を乗せて五島列島小島沖を航行中、プロペラに浮遊物を巻き込んだ後、浸水した。負傷者なし。 同年10月30日から令和6年1月26日まで、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和6年9月12日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第40条に基づき、陸上施設点検簿に基づいて、毎日1回以上、各港の係留施設等の点検を実施すること。」を含む警告を行った。
- 対象業種
- 船舶運航事業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 長崎県五島市
- 根拠条文
- 海上運送法
Research index
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