行政処分レコード / Enforcement record

四国汽船株式会社に対する行政指導

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

行政指導

Law

船舶運航事業に関する法律

Authority

Action date

2025年8月5日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

処分概要

根拠法令
船舶運航事業に関する法律
処分種別
処分日
2025年8月5日
処分庁

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対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
香川県
業種
船舶運航事業者
法人番号
3470001000008
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違反内容

令和7年4月8日、四国汽船株式会社が運航する旅客フェリー「あさひ」は、旅客70名を乗せて宮浦港に入港しようとする際、岸壁に衝突した。旅客1名が負傷。 同年5月13日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、事故処理の未実施等、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年8月5日、四国運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第44条に基づき、自船に事故が発生したときは、人命の安全の確保のための万全の措置、事故の拡大防止のための措置、旅客の不安を除去するための措置等必要な措置を講ずるとともに、事故処理基準に定めるところにより、事故の状況及び講じた措置を速やかに運航管理者及び海上保安官署等に連絡すること。」を含む警告を行った。

対象業種
船舶運航事業者

再発 / 複数処分: 同一企業に対する他の処分記録が存在します。企業プロフィールで履歴を確認

事業場・許可情報

事業場住所
香川県香川郡
根拠条文
海上運送法

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

Research index

関連する調査軸

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