行政処分レコード / Enforcement record

合名会社水納海運に対する行政指導

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Action type

行政指導

Law

船舶運航事業に関する法律

Authority

Action date

2026年3月5日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

処分概要

根拠法令
船舶運航事業に関する法律
処分種別
処分日
2026年3月5日
処分庁

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対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
沖縄県
業種
船舶運航事業者
法人番号
8360003004772
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違反内容

令和8年1月19日、合名会社水納海運が運航する旅客船「ニューウイングみんなⅡ」が、水納港水路口付近において、進入角度を誤り、リーフの角部に乗り揚げる事故が発生した。 同年1月23日、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年3月5日、沖縄総合事務局は同者に対して、「安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、海上運送法をはじめ、関係法令の遵守と安全最優先の原則を職員及び乗組員に徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。」を含む警告を行った。

対象業種
船舶運航事業者

事業場・許可情報

事業場住所
沖縄県国頭郡
根拠条文
海上運送法

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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