行政処分レコード / Enforcement record

瀬川汽船株式会社に対する行政指導

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

企業プロフィールを見る →

Action type

行政指導

Law

船舶運航事業に関する法律

Authority

Action date

2024年1月16日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

処分概要

根拠法令
船舶運航事業に関する法律
処分種別
処分日
2024年1月16日
処分庁

この企業を監視

この企業に新しい行政処分が公表された場合に、メールで通知します。

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
長崎県西海市
業種
船舶運航事業者
法人番号
7310001006504
企業プロフィールで官報・法人情報を見る →

違反内容

令和5年8月11日、瀬川汽船株式会社の旅客船「さいかい」は、佐世保港へ向けて航行中、浮遊物を巻き込んだことが原因と思われる不具合が推進器に発生したため、左舷プロペラを交換する等の修理を行ったが 、日本小型船舶検査機構による臨時検査を受検せずに船舶運航事業を行った。 同年9月13日及び22日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和6年1月16日、九州運輸局は、同者に対し、「安全統括管理者は、安全管理規程第 17 条に基づき、船舶安全法をはじめ、関係法令の遵守と安全最優先の原則を社内へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること」を含む指導を行った。

対象業種
船舶運航事業者

事業場・許可情報

事業場住所
長崎県西海市
根拠条文
海上運送法

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

Research index

関連する調査軸

同じ処分庁・処分種別の一覧へ移動できます。

データの正確性について公表資料を自動抽出・構造化しています。重要な判断に用いる場合は、必ず公式発表の原文も確認してください。

掲載内容に誤りがある、または当事者として補足したい内容がある場合は訂正申請フォームよりお知らせください。