行政処分レコード / Enforcement record

株式会社レヴリーに対する輸送安全確保命令

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

企業プロフィールを見る →

Action type

輸送安全確保命令

Law

船舶運航事業に関する法律

Authority

Action date

2022年11月29日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

処分概要

根拠法令
船舶運航事業に関する法律
処分種別
輸送安全確保命令
処分日
2022年11月29日
処分庁

この企業を監視

この企業に新しい行政処分が公表された場合に、メールで通知します。

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
青森県十和田市
業種
船舶運航事業者
法人番号
4010901050213
企業プロフィールで官報・法人情報を見る →

違反内容

令和4年9月22日、株式会社レヴリーに対して、東北運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、9月11日青森県十和田湖内において、同者のプレジャーモーターボート「RIB3」が船舶検査証書に定められた最大搭載人員(旅客12名まで)を超える15名の旅客を乗せて運航していた事実が確認された。 11月29日、東北運輸局は、同者に対し、「経営トップは、輸送の安全を確保するために、船舶安全法をはじめとした関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則を社内に周知徹底するとともに、安全マネジメント態勢の見直し等、安全管理体制に主体的に関与すること」を含む命令を行った。

対象業種
船舶運航事業者

事業場・許可情報

事業場住所
青森県十和田市
根拠条文
海上運送法

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

Research index

関連する調査軸

同じ処分庁・処分種別の一覧へ移動できます。

データの正確性について公表資料を自動抽出・構造化しています。重要な判断に用いる場合は、必ず公式発表の原文も確認してください。

掲載内容に誤りがある、または当事者として補足したい内容がある場合は訂正申請フォームよりお知らせください。