行政処分レコード / Enforcement record

鳥羽市に対する行政指導

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

行政指導

Law

船舶運航事業に関する法律

Authority

Action date

2024年3月27日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

処分概要

企業名
鳥羽市
根拠法令
船舶運航事業に関する法律
処分種別
処分日
2024年3月27日
処分庁

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対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
三重県鳥羽市
業種
船舶運航事業者
法人番号
8000020242110
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違反内容

令和6年1月20日、鳥羽市の旅客船「かがやき」は、旅客8名を乗せて和具港へ向け航行中、菅島沖の海苔網に乗り揚げた。旅客の負傷なし。 同年2月1日、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年3月27日、中部運輸局は同者に対し、「運航基準第7条に基づき、船長は、気象・海象等の状況により、運航基準に定める基準経路以外の経路を航行しようとするときは、事前に運航管理者と協議し、運航管理者は協議又は連絡を受けたときは、当該経路の安全性について十分検討し、必要な助言又は援助を与えること。船長及び運航管理者は、同基準第11条に基づき、その内容を運航管理日誌、航海日誌等に記録すること。」を含む指導を行った。

対象業種
船舶運航事業者

事業場・許可情報

事業場住所
三重県鳥羽市
根拠条文
海上運送法

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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