行政処分レコード / Enforcement record
鳥羽市に対する行政指導
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行政指導
Law
船舶運航事業に関する法律
Authority
Action date
2024年3月27日
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対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 三重県鳥羽市
- 業種
- 船舶運航事業者
- 法人番号
- 8000020242110
違反内容
令和6年1月20日、鳥羽市の旅客船「かがやき」は、旅客8名を乗せて和具港へ向け航行中、菅島沖の海苔網に乗り揚げた。旅客の負傷なし。 同年2月1日、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年3月27日、中部運輸局は同者に対し、「運航基準第7条に基づき、船長は、気象・海象等の状況により、運航基準に定める基準経路以外の経路を航行しようとするときは、事前に運航管理者と協議し、運航管理者は協議又は連絡を受けたときは、当該経路の安全性について十分検討し、必要な助言又は援助を与えること。船長及び運航管理者は、同基準第11条に基づき、その内容を運航管理日誌、航海日誌等に記録すること。」を含む指導を行った。
- 対象業種
- 船舶運航事業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 三重県鳥羽市
- 根拠条文
- 海上運送法
Research index
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