処分日:2026年6月8日
公表日:未確認
令和8年5月20日(水)及び令和8年5月21日(木)に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年7月8日までに報告されたい。 記 1.索道施設の保安設備に関し、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行っていないにもかかわらず、新穂高ロープウェイ2区線の起点停留場に設けてある無線機(保安通信設備)の取付位置が変更されていること及び原動機械室内のサイリスタ異常検出装置が新設されていることを確認した。 よって、速やかに必要な手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 【中部運輸局】