処分日:2026年8月31日
公表日:未確認
令和8年6月9日から6月10日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を様子売る事項が認められた事から、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年11月30日までに報告されたい。 記 車両の定期点検について、次の(1)及び(2)を確認した。 (1)月検査について、車両整備実施基準第7条に規定する期間を超えて実施している車両があった。 (2)重要部検査の一部の検査項目について、同実施基準第23条の規定に基づく成績の記録をしていなかった。 なお、前回の保安監査においても車両の定期検査について改善を要する事項を認め、改善措置を講ずるよう指示したにも関わらず、(1)及び(2)の事実を確認した。 よって、車両の定期検査について、車両関係係員への教育、定期検査の実施、記録及び保存の状況を含め、その実施方法及び管理方法を検証するとともに、同実施基準に基づき確実に実施するよう必要な改善を行うこと。 以上 【関東運輸局】