行政処分レコード / Enforcement record
山万株式会社に対する行政指導
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
企業プロフィールを見る →Action type
行政指導
Law
鉄道事業法
Authority
Action date
2026年3月27日
RegBase 調査証跡レポート
企業信用履歴確認記録
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
- レポートID
- RB-ENFORCEMENT-TETSUDO-JIGYOHO-SHAN-202607032056
- 出力日時
- 2026年7月4日 05:56
- 出力対象URL
- https://regbase.jp/enforcement/tetsudo-jigyoho-shan-wan-20260327
1. 確認サマリー
| 対象法人 | 山万株式会社 | 法人番号 | 1010001059240 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 0件 |
| 処分日 | 2026年3月27日 | 処分庁 | |
| 根拠法令 | 鉄道事業法 | 処分種別 | 行政指導 |
| 原文確認 | 原文アーカイブまたはビューアURLを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
2. 対象法人
| 法人名 | 山万株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 1010001059240 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 未収録 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋小網町6番1号 |
| 業種・資本金 | 業種: 鉄道事業者 / 資本金: - |
3. 行政処分レコード
| 対象法人名 | 山万株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 鉄道事業法 / 行政指導 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2026年3月27日 / 公表日: 2026年5月14日 |
| 概要 | 令和7年11月25日から11月26日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月27日までに報告されたい。 記 1.車両設備実施基準第27条第3項に基づく別表第2表(月検査)で規定されている総合試験のうち制動装置に関する検査について、一部の測定値が社内規程で定める限度値を超過していたにも関わらず、これを確認せずに記録が保存されていたことを確認した。 よって、車両の適切な維持管理を図るため、確実な検査測定値の確認及び適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 2.列車又は車両(以下「列車等」という。)の運転に直接関係する作業を行う係員に対する身体機能検査について、以下のことを確認した。 (1)列車等を操縦する係員に対する視力検査について、動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(身体検査)及び別表2(以下「動免省令」という。)に定める視力に関する合格基準及び社内規程「乗務員執務細則」の視力基準の条件を満たすための検査が適切に実施されていないにもかかわらず、再検査の指示等の必要な措置を講じずに操縦業務に従事させていたこと。 (2)列車等を操縦する係員に対する視機能、視力、疾病等を含めた身体機能検査の実施に関する項目及びその合格基準が動免省令と照らして適切に定められていないこと。 よって、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する身体機能検査について、視機能、聴力、疾病等を含めた身体機能検査の実施に関する基準を適切に定め、同基準に基づき適切に実施すること。また、運転免許の条件に基づいた身体機能検査の実施及び結果を適切に管理するための措置を講ずること。 【関東運輸局】 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=236 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/c48276171491ijn6 |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年5月15日 06:24 / 証跡確認: 未収録 / アーカイブ取得: 2026年5月17日 09:31 |
4. 事業場・許可情報
| 事業場住所 | 東京都中央区 |
|---|---|
| 根拠条文 | 鉄道に関する技術上の基準を定める省令動力車操縦者運転免許に関する省令 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=236 |
5. 同企業の他の処分
RegBaseの収録範囲では、この企業に紐づく他の行政処分レコードは表示されていません。
確認者記録欄
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
- □ 公式ソースURLまたは原文アーカイブを確認した
- □ 同名・類似名法人との取り違えがないよう、法人番号・所在地を確認した
- □ 本資料が信用評価・法的助言ではなく、公的記録の確認証跡であることを理解した
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/api/v1/enforcements?corporate_number=1010001059240&limit=10対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 東京都中央区
- 従業員数
- 137人
- 法人番号
- 1010001059240
違反内容
令和7年11月25日から11月26日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月27日までに報告されたい。 記 1.車両設備実施基準第27条第3項に基づく別表第2表(月検査)で規定されている総合試験のうち制動装置に関する検査について、一部の測定値が社内規程で定める限度値を超過していたにも関わらず、これを確認せずに記録が保存されていたことを確認した。 よって、車両の適切な維持管理を図るため、確実な検査測定値の確認及び適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 2.列車又は車両(以下「列車等」という。)の運転に直接関係する作業を行う係員に対する身体機能検査について、以下のことを確認した。 (1)列車等を操縦する係員に対する視力検査について、動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(身体検査)及び別表2(以下「動免省令」という。)に定める視力に関する合格基準及び社内規程「乗務員執務細則」の視力基準の条件を満たすための検査が適切に実施されていないにもかかわらず、再検査の指示等の必要な措置を講じずに操縦業務に従事させていたこと。 (2)列車等を操縦する係員に対する視機能、視力、疾病等を含めた身体機能検査の実施に関する項目及びその合格基準が動免省令と照らして適切に定められていないこと。 よって、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する身体機能検査について、視機能、聴力、疾病等を含めた身体機能検査の実施に関する基準を適切に定め、同基準に基づき適切に実施すること。また、運転免許の条件に基づいた身体機能検査の実施及び結果を適切に管理するための措置を講ずること。 【関東運輸局】
- 対象業種
- 鉄道事業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 東京都中央区
- 根拠条文
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令動力車操縦者運転免許に関する省令
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