処分日:2026年8月28日
公表日:未確認
令和8年7月16日から17日まで、松山城山ロープウェイ及びリフトの保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年9月28日までに報告されたい。 記 松山城山リフト山麓停留場に設置されている常用停止用ボタンスイッチの取付位置を確認したところ、工事計画(図面)と相違する箇所に設置されている事実を確認した。 よって、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条第1項に基づき必要な手続きを速やかに講ずるとともに、工事計画及び索道施設台帳と現地の索道施設の整合性を適切に管理する体制を構築すること。 【四国運輸局】