2026年8月31日
Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
12,800件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
重点調査インデックス
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Related public records
12800 件の処分事例(2 / 640 ページ)
2026年8月26日
有限会社四国通信システムの代表取締役である榮勇男は、土佐清水市が行った「宿泊型多文化共生コミュニティ施設改修工事(電気設備)」の指名競争入札に関し、株式会社井上電工の当時の代表取締役であった小野和幸及び当時の土佐清水市長、同市議会議員と共謀し、最低制限価格の教示を行い、株式会社井上電工に当該工事を落札させた。 このことにより、令和8年6月10日付けで高知地方裁判所から刑法(明治40年法律第45号)第60条及び刑法などの一部を改正する法律(令和4年法律第67号)による改正前の刑法第96条の6第1項の規定に違反するものとして、懲役1年2月執行猶予3年の有罪判決を受け、同日に刑が確定した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号の規定に該当する。
2026年8月26日
福島県内の建築物について、八光建設株式会社(福島県知事登録第12(605)0623号)の業務に関し、設計者として、以下の①及び②に掲げる規定に違反する設計を行った。 ① 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第25条の規定に違反する設計(本件建築物は、延べ面積が1,000㎡を超える木造建築物であることから、外壁及び軒裏で延焼の恐れがある部分を防火構造としなければならないにもかかわらず、レストラン棟の外壁で延焼の恐れがある部分について、防火構造ではない設計)を行った。 ② 法第35条に基づく建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第310号)の規定による改正前の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第128条の2第2項の規定に違反する設計(本件建築物は、同一敷地内に2以上の建築物がある場合で、その延べ面積の合計が1,000㎡を超えるときに該当するため、延べ面積の合計1,000㎡以内ごとの建築物に区画し、その周囲に幅員が3m以上の通路を設けなければならないにもかかわらず、これを設けない設計)を行った。
2026年8月26日
出勤簿を改ざんし、就労日や有給休暇取得日を休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの※「返還状況」欄は令和8年8月26日時点の情報を掲載
2026年8月25日
1.健全な経営でない 2.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した 3.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り 関東運輸局自動車技術安全部整備課 045-211-7254(内線 5474)
2026年8月23日
2026年8月22日
2026年8月21日
株式会社井上電工の当時の代表取締役であった小野和幸は、土佐清水市が行った「宿泊型多文化共生コミュニティ施設改修工事(電気設備)」の指名競争入札に関し、有限会社四国通信システムの代表取締役及び当時の土佐清水市長、同市議会議員と共謀し、最低制限価格の教示を受け、当該工事を落札した。 このことにより、令和8年6月10日付けで高知地方裁判所から刑法(明治40年法律第45号)第60条及び刑法などの一部を改正する法律(令和4年法律第67号)による改正前の刑法第96条の6第1項の規定に違反するものとして、懲役1年6月執行猶予3年の有罪判決を受け、同日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当する。
2026年8月20日
2026年8月19日
当該建設業を営む者は茨木市内の民間発注工事(以下、「本件工 事」という。)において、建設業法第26条第1項及び第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない直接的かつ恒常的な雇用関係のない者を監理技術者等として工事現場に配置した。 また、本件工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社一六八建設に請け負わせた。 さらに、本件工事において、建設業法第16条の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を同社等と締結するとともに、本件工事及び大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む同社と下請契約を締結した。 その上、当該建設業を営む者は、他の大阪市内の民間発注工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、工事現場に主任技術者を配置しなかった。
2026年8月19日
当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業を営む者の営業所における専任の技術者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。
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