行政処分レコード / Enforcement record
公表資料に「澤﨑 幸史」と記載された業務停止
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。
Action type
業務停止
Law
建築士法
Authority
Action date
2026年8月26日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 未確認(公表資料の記載名として掲載)
- Kiroku保存版
- 保存完了を確認
- 保存日時:2026/9/5 00:45 JST
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
原文リンクは、下段の折りたたみ欄から購入せずに確認できます。有料レポートでは、対象に含まれる全件のURLと確認記録を社内保存向けに一括整理します。
有料レポート(見本あり)
買い切り澤﨑 幸史向けの社内提出用レポート構成を確認
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- この対象で確認できる行政処分1件に対応する構成
- 出典・保存状態・社内確認欄の記載例
この対象にはKiroku保存情報があり、見本で保存情報の記載位置を確認できます。
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開発者向け: JSON連携用の補助情報
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違反内容
福島県内の建築物について、八光建設株式会社(福島県知事登録第12(605)0623号)の業務に関し、設計者として、以下の①及び②に掲げる規定に違反する設計を行った。 ① 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第25条の規定に違反する設計(本件建築物は、延べ面積が1,000㎡を超える木造建築物であることから、外壁及び軒裏で延焼の恐れがある部分を防火構造としなければならないにもかかわらず、レストラン棟の外壁で延焼の恐れがある部分について、防火構造ではない設計)を行った。 ② 法第35条に基づく建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第310号)の規定による改正前の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第128条の2第2項の規定に違反する設計(本件建築物は、同一敷地内に2以上の建築物がある場合で、その延べ面積の合計が1,000㎡を超えるときに該当するため、延べ面積の合計1,000㎡以内ごとの建築物に区画し、その周囲に幅員が3m以上の通路を設けなければならないにもかかわらず、これを設けない設計)を行った。
- 対象業種
- 一級建築士
事業場・許可情報
- 処分期間
- 令和9年3月1日~業務停止1月
原文・出典を開く公式URL・直接PDF・Kiroku保存先
※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。
Research index
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