建築士法の行政処分一覧

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約136 件の公表案件のうち 1〜100件を表示

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2024-01-12 〜 2026-08-26
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処分日:2026年8月26日

公表日:未確認

澤﨑 幸史
業務停止処分庁未確認

福島県内の建築物について、八光建設株式会社(福島県知事登録第12(605)0623号)の業務に関し、設計者として、以下の①及び②に掲げる規定に違反する設計を行った。 ① 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第25条の規定に違反する設計(本件建築物は、延べ面積が1,000㎡を超える木造建築物であることから、外壁及び軒裏で延焼の恐れがある部分を防火構造としなければならないにもかかわらず、レストラン棟の外壁で延焼の恐れがある部分について、防火構造ではない設計)を行った。 ② 法第35条に基づく建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第310号)の規定による改正前の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第128条の2第2項の規定に違反する設計(本件建築物は、同一敷地内に2以上の建築物がある場合で、その延べ面積の合計が1,000㎡を超えるときに該当するため、延べ面積の合計1,000㎡以内ごとの建築物に区画し、その周囲に幅員が3m以上の通路を設けなければならないにもかかわらず、これを設けない設計)を行った。

処分日:2026年8月26日

公表日:未確認

川又 祐一
業務停止処分庁未確認

京都府内の建築物について、株式会社川又建築設計事務所(大阪府知事登録(チ)第12061号)の業務に関し、設計者として、建築基準法(昭和25年法律第201号)第40条及び同法第43条第3項に基づく京都市建築基準条例(平成13年4月5日条例第1号)第32条の規定に違反する設計(都市計画区域内において、交差点の側端から7m以内の道路に接する場所(ただし、別に定める基準に適合するものは交差点の側端から5m以内の道路に接する場所)に自動車車庫等の自動車の出入口を設けてはならないにもかかわらず、これに適合しない設計)を行った。

処分日:2026年1月21日

公表日:未確認

武長 龍二
戒告公表元:関東地方整備局

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める講習(以下「一級建築士定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、令和2年4月1日から令和6年10月31日までの間、一級建築士定期講習を受けていないため、令和7年2月5日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和7年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく一級建築士定期講習を受けていない。

処分日:2026年1月19日

公表日:未確認

久保山 博幸
戒告公表元:九州地方整備局

建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2の規定により同条第1号に定める講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、定期講習を受けていないため、文書注意を受けたにもかかわらず、令和7年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

処分日:2026年1月13日

公表日:未確認

児玉 仁
戒告処分庁未確認

令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

処分日:2026年1月13日

公表日:未確認

鈴木 英司
戒告処分庁未確認

令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

処分日:2026年1月8日

公表日:未確認

鈴木 潤
戒告公表元:中部地方整備局

建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法第22 条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

処分日:2026年1月8日

公表日:未確認

松森 正晴
戒告公表元:中部地方整備局

建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法第22 条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

処分日:2026年1月8日

公表日:未確認

伴 紀泰
戒告公表元:中部地方整備局

建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法第22 条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

処分日:2026年1月6日

公表日:未確認

渡部 徹
戒告公表元:中部地方整備局

愛知県内の建築物(1物件)について、ダプラスデザイン一級建築士事務所(愛知県知事登録(い-2)第 13023 号)の業務に関し、設計者として、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 36 条に基づく建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338号。以下「令」という。)第 114 条第3項の規定に違反する設計(建築面積が 300㎡を超える建築物の小屋組が木造である場合において、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とせず、かつ、桁行間隔 12m以内毎に小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けない場合には、同項ただし書の規定に基づき、当該建築物を令第 115 条の2第1項第7号の基準に適合させる必要があるにもかかわらず、これに適合しない設計)を行った。

処分日:2026年1月6日

公表日:未確認

柳沢 健一
戒告公表元:中部地方整備局

三重県内の建築物(1物件)について、大和ハウス工業株式会社中部集合住宅一級建築士事務所(愛知県知事登録(い-4)第 11496 号)の業務に関し、設計者として、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 69 号)第4条の規定による改正前の建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第6条第1項及び建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第9条第1号に基づく建築基準関係規定である消防法(昭和 23 年法律第 186 号)第 17 条第1項及び消防法施行令(昭和 36 年政令第 37号。以下「令」という。)第 21 条第1項第4号の規定に違反する設計(本件建築物は、延べ面積 500 ㎡以上の防火対象物(令別表第1(5)項ロ:共同住宅)であることから自動火災報知設備を設置しなければならないにもかかわらず、これを設けない設計)を行った。

処分日:2025年12月15日

公表日:未確認

永井 佳久
業務停止処分庁未確認

愛知県内の建築物(2物件。以下「本件建築物」という。)について、株式会社ランドアーキ永井建築設計所(愛知県知事登録(い-4)第12610号)の業務に関し、本件建築物のうち1物件について、虚偽の確認済証を作成し、その写しを工事施工者に渡した。また、本件建築物について、確認申請の代理者及び工事監理者(その他の工事監理者)として、それぞれ確認済証の交付を受けていないことを認識していたにもかかわらず、無確認で工事が行われることを容認した。

処分日:2025年12月15日

公表日:未確認

堀口 雅史
業務停止処分庁未確認

埼玉県内の建築物(2物件。以下「本件建築物」という。)について、グローリー一級建築士事務所(埼玉県知事登録(2)第10658号)の業務に関し、虚偽の確認済証及び検査済証を作成し、その写しを建築主に渡した。また、本件建築物について、工事監理者として、それぞれ確認済証の交付を受けていないことを認識していたにもかかわらず、無確認で工事が行われることを容認した。さらに、建築士法第10条の2第1項の規定による報告の求めに対し、報告をしなかった。

処分日:2025年8月27日

公表日:未確認

山本 誠
業務停止処分庁未確認

神奈川県内の建築物について、株式会社アイ・エ-・シ-一級建築士事務所(東京都知事登録第32949号)の業務に関し、設計者として、建築基準法(昭和25年法律第201号)第35条及び建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第34号)の規定による改正前の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第120条第1項の規定に違反する設計(主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階数が2又は3であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階について、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離が40mを超えているため、本件建築物の7階において、その居室の各部分からの歩行距離が50m以下となる避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む)を設けなければならないにもかかわらず、これを設けない設計)を行った。

処分日:2025年8月27日

公表日:未確認

岡田 光輝
業務停止処分庁未確認

大阪府内の建築物について、株式会社岡田光輝建築設計室一級建築士事務所(大阪府知事登録(イ)第24925号)の業務に関し、設計者として、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成30年政令第255号)第1条の規定による改正前の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第14項第2号(現第19項第2号)の規定に違反する設計(本件建築物は、階段の部分と教室とを区画する随時閉鎖の防火設備については、当該防火設備と連動している煙感知器等を設置しなければならないにもかかわらず、本件建築物の2階と3階の階段の部分と教室との区画のうち教室側に煙感知器等が設置されておらず、これに適合しない設計)を行った。

処分日:2025年3月19日

公表日:未確認

福崎 正二
戒告処分庁未確認

令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

処分日:2025年3月19日

公表日:未確認

森 重樹
戒告処分庁未確認

令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

処分日:2025年3月19日

公表日:未確認

須見 矩明
戒告処分庁未確認

令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

処分日:2025年3月19日

公表日:未確認

原 秀樹
戒告処分庁未確認

令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

処分日:2025年3月19日

公表日:未確認

村藤 勉
戒告処分庁未確認

令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

処分日:2025年3月19日

公表日:未確認

中澤 賢二郎
戒告処分庁未確認

令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

処分日:2025年2月5日

公表日:未確認

福島 淳
戒告公表元:関東地方整備局

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

処分日:2025年2月5日

公表日:未確認

佐藤 政昭
戒告公表元:関東地方整備局

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

処分日:2025年2月5日

公表日:未確認

佐藤 美紀
戒告公表元:関東地方整備局

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

処分日:2025年2月5日

公表日:未確認

吉田 浩
戒告公表元:関東地方整備局

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

処分日:2025年2月5日

公表日:未確認

江原 龍夫
戒告公表元:関東地方整備局

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

処分日:2025年2月5日

公表日:未確認

深澤 豊水
戒告公表元:関東地方整備局

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

処分日:2025年2月5日

公表日:未確認

塩原 義文
戒告公表元:関東地方整備局

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

処分日:2025年2月5日

公表日:未確認

髙野 直俊
戒告公表元:関東地方整備局

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

処分日:2025年2月5日

公表日:未確認

古沢 俊美
戒告公表元:関東地方整備局

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

処分日:2025年2月5日

公表日:未確認

美野(小原) さゆ子
戒告公表元:関東地方整備局

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

処分日:2025年2月5日

公表日:未確認

野中 稔明
戒告公表元:関東地方整備局

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

処分日:2025年2月5日

公表日:未確認

塚本 和一
戒告公表元:関東地方整備局

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

処分日:2025年2月5日

公表日:未確認

釼持 照明
戒告公表元:関東地方整備局

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

処分日:2025年2月5日

公表日:未確認

井田 幸枝
戒告公表元:関東地方整備局

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

処分日:2025年2月5日

公表日:未確認

諏江 信
戒告公表元:関東地方整備局

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

処分日:2025年2月5日

公表日:未確認

小幡 照夫
戒告公表元:関東地方整備局

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

処分日:2025年2月5日

公表日:未確認

寺嶋 保男
戒告公表元:関東地方整備局

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

処分日:2025年2月5日

公表日:未確認

川上 周一
戒告公表元:関東地方整備局

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

処分日:2025年2月5日

公表日:未確認

西本 好男
戒告公表元:関東地方整備局

建築士法第22条の2の規定により同条第4号に定める構造設計一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

処分日:2025年2月5日

公表日:未確認

高田 政司郎
戒告公表元:関東地方整備局

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

処分日:2025年2月5日

公表日:未確認

辻垣 淑子
戒告公表元:関東地方整備局

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

処分日:2025年2月5日

公表日:未確認

中塚 健仁
戒告公表元:関東地方整備局

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

処分日:2025年2月5日

公表日:未確認

菅谷 正幸
戒告公表元:関東地方整備局

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

処分日:2025年2月5日

公表日:未確認

松本 光生
戒告公表元:関東地方整備局

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

処分日:2025年2月5日

公表日:未確認

小笠原 健二
戒告公表元:関東地方整備局

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

処分日:2025年2月5日

公表日:未確認

橿渕 一正
戒告公表元:関東地方整備局

建築士法第22条の2の規定により同条第4号に定める構造設計一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

処分日:2025年2月5日

公表日:未確認

高橋 全
戒告公表元:関東地方整備局

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

処分日:2025年2月5日

公表日:未確認

平野 和好
戒告公表元:関東地方整備局

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

処分日:2025年2月5日

公表日:未確認

渡邉 文男
戒告公表元:東北地方整備局

平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2025年1月14日

公表日:未確認

宮地 正一
戒告公表元:近畿地方整備局

大阪府内の建築物(1物件)について、一級建築士事務所エムアーキテクツ(兵庫県知事登録01A04647)の業務に関し、代理者及び工事監理者として、建築基準法(昭和25年法律第201号)第87条第1項において準用する第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けずに工事が行われることを容認した。

処分日:2025年1月10日

公表日:未確認

鈴木 育也
戒告公表元:中部地方整備局

平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2025年1月10日

公表日:未確認

榊原 明夫
戒告公表元:中部地方整備局

平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2025年1月10日

公表日:未確認

西田 典理
戒告公表元:九州地方整備局

建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2の規定により同条第1号に定める講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、定期講習を受けていないため、文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

処分日:2025年1月10日

公表日:未確認

木下 義德
戒告公表元:九州地方整備局

建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2の規定により同条第1号に定める講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、定期講習を受けていないため、文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

処分日:2025年1月10日

公表日:未確認

小林 昭博
戒告公表元:中部地方整備局

平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2025年1月10日

公表日:未確認

坂本 幸造
戒告公表元:九州地方整備局

建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2の規定により同条第1号に定める講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、定期講習を受けていないため、文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

処分日:2025年1月10日

公表日:未確認

宗像 恭一
戒告公表元:東北地方整備局

平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2025年1月10日

公表日:未確認

西 幸一郎
戒告公表元:九州地方整備局

建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2の規定により同条第1号に定める講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、定期講習を受けていないため、文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

処分日:2025年1月10日

公表日:未確認

渡邊 俊典
戒告公表元:東北地方整備局

平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2025年1月10日

公表日:未確認

鳥谷 日出夫
戒告公表元:九州地方整備局

建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2の規定により同条第1号に定める講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、定期講習を受けていないため、文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

処分日:2025年1月10日

公表日:未確認

奥村 尚史
戒告公表元:中部地方整備局

平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2025年1月10日

公表日:未確認

平垣 實
戒告公表元:中部地方整備局

平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2025年1月10日

公表日:未確認

杉山 るみ
戒告公表元:中部地方整備局

平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2025年1月10日

公表日:未確認

原 英俊
戒告公表元:中部地方整備局

平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2025年1月10日

公表日:未確認

大塚 孝行
戒告公表元:中部地方整備局

平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2025年1月10日

公表日:未確認

関 昌幸
戒告公表元:中部地方整備局

平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2025年1月10日

公表日:未確認

友澤 和雄
戒告公表元:東北地方整備局

平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2025年1月7日

公表日:未確認

久保田 克己
戒告処分庁未確認

建築士法第22条の2の規定により同条第5号に定める設備設計一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受講していないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2025年1月7日

公表日:未確認

山谷 憲太郎
戒告処分庁未確認

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受講していないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2025年1月7日

公表日:未確認

柴田 隆
戒告処分庁未確認

建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受講していないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2024年12月18日

公表日:未確認

土谷 芳仁
戒告公表元:関東地方整備局

山梨県内の建築物(1物件)について、株式会社土谷設計事務所(山梨県知事登録(梨)第 1-04395 号)の業務に関し、設計者として、以下の一~三に掲げる規定に違反する設計を行った。 一 建築基準法(昭和 25年法律第 201号。以下「法」という。)第 35条及び建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号。以下「令」という。)第 126 条の 2第 1 項の規定に違反する設計(本件建築物について、法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が 500 平方メートルを超えるものに該当し、かつ、本件建築物の医務室について、令第 116 条の 2 第 1 項第 2号に該当する窓その他の開口部を有しない居室に該当するにもかかわらず、本件建築物の医務室に排煙設備を設けない設計)を行った。 二 法第 35条及び令第 126条の 4の規定に違反する設計(本件建築物の保育室について、法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室で照明装置の設置を通常要する部分に該当するにもかかわらず、非常用の照明装置を設けない設計)を行った。 三 法第 36条に基づく令第 114条第 5項の規定に違反する設計(本件建築物の防火上主要な準耐火構造である間仕切壁を換気の設備の風道が貫通する部分又はこれに近接する部分に、令第 114 条第 5 項により読み替える令第 112 条第21 項に規定する防火設備を設けなければならないにもかかわらず、これを設けない設計)を行った。

処分日:2024年12月17日

公表日:未確認

羽生田 善将
業務停止処分庁未確認

大阪府内の建築物について、亀山建築設計事務所(岐阜県知事登録第8662号)の業務に関し、代理者及び工事監理者として、建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条の規定に抵触する既存の塀の撤去等が行われていないことを認識していたにもかかわらず、虚偽(完了検査申請書において、第四面の敷地の形状、高さ、衛生及び安全の項目について、照合結果の欄を「適」とし、第一面において、「第四面に記載の事項は、事実に相違ありません。」と記載したこと)の完了検査を申請した。 また、同建築物について、工事監理者として、必要な中間検査合格証の交付を受けずに工事(壁の外装工事又は内装工事)が行われることを容認した。

処分日:2024年12月17日

公表日:未確認

小島 雄一
業務停止処分庁未確認

東京都内の建築物について、建築工房クローバー株式会社一級建築士事務所(神奈川県知事登録第17714号)の業務に関し、虚偽の確認済証を作成し、その写しを建築物の工事施工者に渡した。 また、代理者及び工事監理者として、確認済証の交付を受けていないことを認識していたにもかかわらず、虚偽の確認済証の写しを建築物の工事施工者に渡し、無確認で工事が行われることを容認した。

処分日:2024年9月9日

公表日:未確認

髙井 賢一
戒告処分庁未確認

北海道内の建築物(1物件)について、西條産業株式会社一級建築設計事務所(北海道知事登録(後)第 0082 号)の業務に関し、設計者として、建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第 129 条の 13 第 1 号の規定に基づく小荷物専用昇降機の昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそれのない壁又は囲い及び出し入れ口の戸の基準を定める件(平成 20 年国土交通省告示第 1446 号)第 5 号及び第 6 号に違反する設計(小荷物専用昇降機の昇降路の出し入れ口の戸は、空隙のないものであること、上げ戸又は上下戸とすることとされているにも関わらず、これらに適合しない設計)を行った。

処分日:2024年1月12日

公表日:未確認

厚川 義隆
戒告公表元:関東地方整備局

令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2024年1月12日

公表日:未確認

守田 憲年
戒告公表元:関東地方整備局

令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2024年1月12日

公表日:未確認

小川 正晃
戒告公表元:関東地方整備局

令和5年10月31日時点において、設備設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2024年1月12日

公表日:未確認

佐々木 幸男
戒告公表元:関東地方整備局

令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2024年1月12日

公表日:未確認

葭原 英忠
戒告公表元:関東地方整備局

令和5年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2024年1月12日

公表日:未確認

山縣 裕
戒告公表元:関東地方整備局

令和5年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2024年1月12日

公表日:未確認

手塚 修
戒告公表元:関東地方整備局

令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2024年1月12日

公表日:未確認

小泉 空士
戒告処分庁未確認

令和5年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。

処分日:2024年1月12日

公表日:未確認

大野 茂
戒告公表元:関東地方整備局

令和5年10月31日時点において、設備設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成25年4月1日から平成29年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、平成29年12月21日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2024年1月12日

公表日:未確認

小川 定巳
戒告公表元:関東地方整備局

令和5年10月31日時点において、設備設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2024年1月12日

公表日:未確認

木村 春紀
戒告公表元:関東地方整備局

令和5年10月31日時点において、設備設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2024年1月12日

公表日:未確認

廣川 順一
戒告公表元:関東地方整備局

令和5年10月31日時点において、設備設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2024年1月12日

公表日:未確認

金子 實
戒告処分庁未確認

令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも平成24年4月1日から令和4年11月30日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和4年12月21日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2024年1月12日

公表日:未確認

眞壁 茂高
戒告公表元:関東地方整備局

令和5年10月31日時点において、設備設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2024年1月12日

公表日:未確認

日比野 敏雄
戒告公表元:関東地方整備局

令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2024年1月12日

公表日:未確認

保坂 滋
戒告公表元:関東地方整備局

令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2024年1月12日

公表日:未確認

堀川 伸一郎
戒告公表元:関東地方整備局

令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2024年1月12日

公表日:未確認

廣津 高雄
戒告公表元:関東地方整備局

令和5年10月31日時点において、設備設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2024年1月12日

公表日:未確認

近藤 純一
戒告公表元:関東地方整備局

令和5年10月31日時点において、設備設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2024年1月12日

公表日:未確認

石田 敬人
戒告公表元:関東地方整備局

令和5年10月31日時点において、設備設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2024年1月12日

公表日:未確認

内田 三和
戒告公表元:関東地方整備局

令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2024年1月12日

公表日:未確認

星野 仁
戒告公表元:関東地方整備局

令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2024年1月12日

公表日:未確認

岡村 喜弘
戒告処分庁未確認

令和5年10月31日時点において、設備設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも平成27年4月1日から令和4年11月30日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和4年12月21日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

処分日:2024年1月12日

公表日:未確認

保科 豊和
戒告公表元:関東地方整備局

令和5年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

措置分類の内訳(表示中の記録)

公表機関の内訳(表示中の記録)

  • 公表元:関東地方整備局51件
  • 処分庁未確認24件
  • 公表元:中部地方整備局14件
  • 公表元:九州地方整備局6件
  • 公表元:東北地方整備局4件
  • 公表元:近畿地方整備局1件