行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「永井 佳久」と記載された業務停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

業務停止

Law

建築士法

Authority

Action date

2025年12月15日

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処分概要

企業名
永井 佳久
根拠法令
処分種別
処分日
2025年12月15日
処分庁

違反内容

愛知県内の建築物(2物件。以下「本件建築物」という。)について、株式会社ランドアーキ永井建築設計所(愛知県知事登録(い-4)第12610号)の業務に関し、本件建築物のうち1物件について、虚偽の確認済証を作成し、その写しを工事施工者に渡した。また、本件建築物について、確認申請の代理者及び工事監理者(その他の工事監理者)として、それぞれ確認済証の交付を受けていないことを認識していたにもかかわらず、無確認で工事が行われることを容認した。

対象業種
一級建築士

事業場・許可情報

処分期間
令和8年6月1日~業務停止2月

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。