一級建築士 業界の行政処分一覧
一級建築士 に分類される企業に対する公的処分 134 件(最新200件)。
- 建築士法戒告2026年1月21日
武長 龍二
建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める講習(以下「一級建築士定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、令和2年4月1日から令和6年10月31日までの間、一級建築士定期講習を受けていないため、令和7年2月5日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和7年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく一級建築士定期講習を受けていない。
- 建築士法戒告2026年1月19日
久保山 博幸
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2の規定により同条第1号に定める講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、定期講習を受けていないため、文書注意を受けたにもかかわらず、令和7年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
- 建築士法戒告2026年1月13日
児玉 仁
令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2026年1月13日
鈴木 英司
令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2026年1月8日
伴 紀泰
建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法第22 条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2026年1月8日
鈴木 潤
建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法第22 条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2026年1月8日
松森 正晴
建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法第22 条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2026年1月6日
渡部 徹
愛知県内の建築物(1物件)について、ダプラスデザイン一級建築士事務所(愛知県知事登録(い-2)第 13023 号)の業務に関し、設計者として、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 36 条に基づく建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338号。以下「令」という。)第 114 条第3項の規定に違反する設計(建築面積が 300㎡を超える建築物の小屋組が木造である場合において、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とせず、かつ、桁行間隔 12m以内毎に小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けない場合には、同項ただし書の規定に基づき、当該建築物を令第 115 条の2第1項第7号の基準に適合させる必要があるにもかかわらず、これに適合しない設計)を行った。
- 建築士法戒告2026年1月6日
柳沢 健一
三重県内の建築物(1物件)について、大和ハウス工業株式会社中部集合住宅一級建築士事務所(愛知県知事登録(い-4)第 11496 号)の業務に関し、設計者として、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 69 号)第4条の規定による改正前の建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第6条第1項及び建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第9条第1号に基づく建築基準関係規定である消防法(昭和 23 年法律第 186 号)第 17 条第1項及び消防法施行令(昭和 36 年政令第 37号。以下「令」という。)第 21 条第1項第4号の規定に違反する設計(本件建築物は、延べ面積 500 ㎡以上の防火対象物(令別表第1(5)項ロ:共同住宅)であることから自動火災報知設備を設置しなければならないにもかかわらず、これを設けない設計)を行った。
- 建築士法業務停止2025年12月15日
堀口 雅史
埼玉県内の建築物(2物件。以下「本件建築物」という。)について、グローリー一級建築士事務所(埼玉県知事登録(2)第10658号)の業務に関し、虚偽の確認済証及び検査済証を作成し、その写しを建築主に渡した。また、本件建築物について、工事監理者として、それぞれ確認済証の交付を受けていないことを認識していたにもかかわらず、無確認で工事が行われることを容認した。さらに、建築士法第10条の2第1項の規定による報告の求めに対し、報告をしなかった。
- 建築士法業務停止2025年12月15日
永井 佳久
愛知県内の建築物(2物件。以下「本件建築物」という。)について、株式会社ランドアーキ永井建築設計所(愛知県知事登録(い-4)第12610号)の業務に関し、本件建築物のうち1物件について、虚偽の確認済証を作成し、その写しを工事施工者に渡した。また、本件建築物について、確認申請の代理者及び工事監理者(その他の工事監理者)として、それぞれ確認済証の交付を受けていないことを認識していたにもかかわらず、無確認で工事が行われることを容認した。
- 建築士法業務停止2025年12月15日
河津 琢
東京都内の建築物について、髙松建設株式会社東京本店一級建築士事務所(東京都知事登録第54842号)の業務に関し、虚偽の確認済証を作成し、その写しを銀行に渡した。
- 建築士法業務停止2025年8月27日
岡田 光輝
大阪府内の建築物について、株式会社岡田光輝建築設計室一級建築士事務所(大阪府知事登録(イ)第24925号)の業務に関し、設計者として、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成30年政令第255号)第1条の規定による改正前の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第14項第2号(現第19項第2号)の規定に違反する設計(本件建築物は、階段の部分と教室とを区画する随時閉鎖の防火設備については、当該防火設備と連動している煙感知器等を設置しなければならないにもかかわらず、本件建築物の2階と3階の階段の部分と教室との区画のうち教室側に煙感知器等が設置されておらず、これに適合しない設計)を行った。
- 建築士法業務停止2025年8月27日
山本 誠
神奈川県内の建築物について、株式会社アイ・エ-・シ-一級建築士事務所(東京都知事登録第32949号)の業務に関し、設計者として、建築基準法(昭和25年法律第201号)第35条及び建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第34号)の規定による改正前の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第120条第1項の規定に違反する設計(主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階数が2又は3であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階について、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離が40mを超えているため、本件建築物の7階において、その居室の各部分からの歩行距離が50m以下となる避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む)を設けなければならないにもかかわらず、これを設けない設計)を行った。
- 建築士法戒告2025年3月19日
村藤 勉
令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2025年3月19日
福崎 正二
令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2025年3月19日
須見 矩明
令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2025年3月19日
原 秀樹
令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2025年3月19日
中澤 賢二郎
令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2025年3月19日
森 重樹
令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2025年2月5日
野中 稔明
建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
- 建築士法戒告2025年2月5日
平野 和好
建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
- 建築士法戒告2025年2月5日
小笠原 健二
建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
- 建築士法戒告2025年2月5日
川上 周一
建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
- 建築士法戒告2025年2月5日
佐藤 美紀
建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
- 建築士法戒告2025年2月5日
塩原 義文
建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
- 建築士法戒告2025年2月5日
佐藤 政昭
建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
- 建築士法戒告2025年2月5日
中塚 健仁
建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
- 建築士法戒告2025年2月5日
吉田 浩
建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
- 建築士法戒告2025年2月5日
美野(小原) さゆ子
建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
- 建築士法戒告2025年2月5日
諏江 信
建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
- 建築士法戒告2025年2月5日
高田 政司郎
建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
- 建築士法戒告2025年2月5日
福島 淳
建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
- 建築士法戒告2025年2月5日
寺嶋 保男
建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
- 建築士法戒告2025年2月5日
菅谷 正幸
建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
- 建築士法戒告2025年2月5日
深澤 豊水
建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
- 建築士法戒告2025年2月5日
松本 光生
建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
- 建築士法戒告2025年2月5日
井田 幸枝
建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
- 建築士法戒告2025年2月5日
塚本 和一
建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
- 建築士法戒告2025年2月5日
古沢 俊美
建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
- 建築士法戒告2025年2月5日
江原 龍夫
建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
- 建築士法戒告2025年2月5日
渡邉 文男
平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2025年2月5日
西本 好男
建築士法第22条の2の規定により同条第4号に定める構造設計一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
- 建築士法戒告2025年2月5日
小幡 照夫
建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
- 建築士法戒告2025年2月5日
辻垣 淑子
建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
- 建築士法戒告2025年2月5日
橿渕 一正
建築士法第22条の2の規定により同条第4号に定める構造設計一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
- 建築士法戒告2025年2月5日
高橋 全
建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
- 建築士法戒告2025年2月5日
釼持 照明
建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
- 建築士法戒告2025年2月5日
髙野 直俊
建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
- 建築士法戒告2025年1月14日
宮地 正一
大阪府内の建築物(1物件)について、一級建築士事務所エムアーキテクツ(兵庫県知事登録01A04647)の業務に関し、代理者及び工事監理者として、建築基準法(昭和25年法律第201号)第87条第1項において準用する第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けずに工事が行われることを容認した。
- 建築士法戒告2025年1月10日
西田 典理
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2の規定により同条第1号に定める講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、定期講習を受けていないため、文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
- 建築士法戒告2025年1月10日
原 英俊
平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2025年1月10日
鈴木 育也
平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2025年1月10日
渡邊 俊典
平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2025年1月10日
大塚 孝行
平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2025年1月10日
宗像 恭一
平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2025年1月10日
西 幸一郎
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2の規定により同条第1号に定める講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、定期講習を受けていないため、文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
- 建築士法戒告2025年1月10日
坂本 幸造
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2の規定により同条第1号に定める講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、定期講習を受けていないため、文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
- 建築士法戒告2025年1月10日
木下 義德
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2の規定により同条第1号に定める講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、定期講習を受けていないため、文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
- 建築士法戒告2025年1月10日
鳥谷 日出夫
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2の規定により同条第1号に定める講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、定期講習を受けていないため、文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
- 建築士法戒告2025年1月10日
榊原 明夫
平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2025年1月10日
杉山 るみ
平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2025年1月10日
関 昌幸
平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2025年1月10日
平垣 實
平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2025年1月10日
小林 昭博
平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2025年1月10日
奥村 尚史
平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2025年1月10日
友澤 和雄
平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2025年1月7日
柴田 隆
建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受講していないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2025年1月7日
山谷 憲太郎
建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受講していないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2025年1月7日
久保田 克己
建築士法第22条の2の規定により同条第5号に定める設備設計一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受講していないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2024年12月18日
土谷 芳仁
山梨県内の建築物(1物件)について、株式会社土谷設計事務所(山梨県知事登録(梨)第 1-04395 号)の業務に関し、設計者として、以下の一~三に掲げる規定に違反する設計を行った。 一 建築基準法(昭和 25年法律第 201号。以下「法」という。)第 35条及び建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号。以下「令」という。)第 126 条の 2第 1 項の規定に違反する設計(本件建築物について、法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が 500 平方メートルを超えるものに該当し、かつ、本件建築物の医務室について、令第 116 条の 2 第 1 項第 2号に該当する窓その他の開口部を有しない居室に該当するにもかかわらず、本件建築物の医務室に排煙設備を設けない設計)を行った。 二 法第 35条及び令第 126条の 4の規定に違反する設計(本件建築物の保育室について、法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室で照明装置の設置を通常要する部分に該当するにもかかわらず、非常用の照明装置を設けない設計)を行った。 三 法第 36条に基づく令第 114条第 5項の規定に違反する設計(本件建築物の防火上主要な準耐火構造である間仕切壁を換気の設備の風道が貫通する部分又はこれに近接する部分に、令第 114 条第 5 項により読み替える令第 112 条第21 項に規定する防火設備を設けなければならないにもかかわらず、これを設けない設計)を行った。
- 建築士法業務停止2024年12月17日
小島 雄一
東京都内の建築物について、建築工房クローバー株式会社一級建築士事務所(神奈川県知事登録第17714号)の業務に関し、虚偽の確認済証を作成し、その写しを建築物の工事施工者に渡した。 また、代理者及び工事監理者として、確認済証の交付を受けていないことを認識していたにもかかわらず、虚偽の確認済証の写しを建築物の工事施工者に渡し、無確認で工事が行われることを容認した。
- 建築士法業務停止2024年12月17日
羽生田 善将
大阪府内の建築物について、亀山建築設計事務所(岐阜県知事登録第8662号)の業務に関し、代理者及び工事監理者として、建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条の規定に抵触する既存の塀の撤去等が行われていないことを認識していたにもかかわらず、虚偽(完了検査申請書において、第四面の敷地の形状、高さ、衛生及び安全の項目について、照合結果の欄を「適」とし、第一面において、「第四面に記載の事項は、事実に相違ありません。」と記載したこと)の完了検査を申請した。 また、同建築物について、工事監理者として、必要な中間検査合格証の交付を受けずに工事(壁の外装工事又は内装工事)が行われることを容認した。
- 建築士法戒告2024年9月9日
髙井 賢一
北海道内の建築物(1物件)について、西條産業株式会社一級建築設計事務所(北海道知事登録(後)第 0082 号)の業務に関し、設計者として、建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第 129 条の 13 第 1 号の規定に基づく小荷物専用昇降機の昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそれのない壁又は囲い及び出し入れ口の戸の基準を定める件(平成 20 年国土交通省告示第 1446 号)第 5 号及び第 6 号に違反する設計(小荷物専用昇降機の昇降路の出し入れ口の戸は、空隙のないものであること、上げ戸又は上下戸とすることとされているにも関わらず、これらに適合しない設計)を行った。
- 建築士法戒告2024年1月12日
厚川 義隆
令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2024年1月12日
富所 眞司
令和5年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2024年1月12日
金子 實
令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも平成24年4月1日から令和4年11月30日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和4年12月21日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2024年1月12日
西尾 武司
令和5年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも平成28年4月1日から令和4年11月30日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和4年12月21日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2024年1月12日
石田 敬人
令和5年10月31日時点において、設備設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2024年1月12日
廣川 順一
令和5年10月31日時点において、設備設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2024年1月12日
小川 正晃
令和5年10月31日時点において、設備設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2024年1月12日
近藤 純一
令和5年10月31日時点において、設備設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2024年1月12日
佐々木 幸男
令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2024年1月12日
小川 定巳
令和5年10月31日時点において、設備設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2024年1月12日
廣津 高雄
令和5年10月31日時点において、設備設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2024年1月12日
木村 春紀
令和5年10月31日時点において、設備設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2024年1月12日
眞壁 茂高
令和5年10月31日時点において、設備設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2024年1月12日
岡村 喜弘
令和5年10月31日時点において、設備設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも平成27年4月1日から令和4年11月30日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和4年12月21日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2024年1月12日
広田 勝巳
令和5年10月31日時点において、設備設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも平成27年4月1日から令和4年11月30日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和4年12月21日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2024年1月12日
手塚 修
令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2024年1月12日
藤村 博
令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2024年1月12日
小泉 空士
令和5年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2024年1月12日
葭原 英忠
令和5年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2024年1月12日
山縣 裕
令和5年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2024年1月12日
堀川 伸一郎
令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2024年1月12日
守田 憲年
令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2024年1月12日
日比野 敏雄
令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2024年1月12日
大野 茂
令和5年10月31日時点において、設備設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成25年4月1日から平成29年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、平成29年12月21日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2024年1月12日
星野 仁
令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2024年1月12日
岡田 岩雄
令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2024年1月12日
内田 三和
令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2024年1月12日
保坂 滋
令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2024年1月12日
保科 豊和
令和5年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2024年1月9日
高平 光和
令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第4号の規定に基づく構造設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2024年1月9日
江頭 邦男
令和5年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
- 建築士法業務停止2023年12月15日
大橋 康浩
岐阜県内の建築物について、大橋設計(愛知県知事登録(い-1)第9542号)の業務に関し、代理者、設計者及び工事監理者として、虚偽の確認済証を作成し、その写しを工事施工者に渡した。
- 建築士法業務停止2023年12月15日
伊藤 秀一
山口県内の建築物(2物件)について、伊藤建築の業務に関し、一級建築士たる工事施工者として、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第8項の規定に違反し、同条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けずに建築工事を行った。
- 建築士法業務停止2023年12月15日
鈴木 節夫
福島県内の建築物について、有限会社桂設計(福島県知事登録第13(910)0133号)の業務に関し、設計者として、消防法(昭和23年法律第186号)第17条並びに消防法施行令(昭和36年政令第37号)第11条第1項及び第2項の規定に違反する設計(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の3ロに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした延べ面積2,022.84㎡である本件建築物について、延べ面積1,400㎡以上であることから屋内消火栓設備を設置しなければならないにもかかわらず屋内消火栓設備を設置せず、同令第29条の4第1項の規定に基づき延べ面積が2,000㎡以下の場合に屋内消火栓設備に代えて設置することができるパッケージ型消火設備を設置する設計)を行った。また、本件建築物について、有限会社桂設計の業務に関し、虚偽の確認済証を作成し、消防署へ提出した。
- 建築士法業務停止2023年8月28日
佐々木 公雄
岩手県内の各建築物(8物件)について、Kエス プランナー(岩手県知事登録(い)第1497号)の業務に関し、設計者として、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第46条第4項の規定に違反する設計(各階の張り間方向及びけた行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組を、それぞれの方向につき、同項の表一の軸組の種類の欄に掲げる区分に応じて当該軸組の長さに同表の倍率の欄に掲げる数値を乗じて得た長さの合計が、その階の床面積に同項の表二に掲げる数値を乗じて得た数値以上で、かつ、その階(その階より上の階がある場合においては、当該上の階を含む。)の見付面積からその階の床面からの高さが1.35メートル以下の部分の見付面積を減じたものに同項の表三に掲げる数値を乗じて得た数値以上となるようにしなければならないにもかかわらず、1階の張り間方向及びけた行方向並びに2階の張り間方向について、これに適合しない設計)を行った。
- 建築士法戒告2023年1月18日
野崎 真吾
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第4号の規定に基づく構造設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2023年1月18日
加藤 和治
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第4号の規定に基づく構造設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2023年1月18日
萩原 正春
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第5号の規定に基づく設備設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2023年1月18日
小池 進
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第5号の規定に基づく設備設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2023年1月18日
礒部 邦憲
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第4号の規定に基づく構造設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2023年1月18日
二見 修史
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第5号の規定に基づく設備設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2023年1月18日
西川 寛
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第5号の規定に基づく設備設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2023年1月18日
佐々木 研明
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第5号の規定に基づく設備設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2023年1月18日
成瀨 修
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第4号の規定に基づく構造設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2023年1月18日
城石 俊隆
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第5号の規定に基づく設備設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2023年1月18日
高橋 隆司
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第5号の規定に基づく設備設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2023年1月18日
杉浦 克治
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第4号の規定に基づく構造設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
- 建築士法戒告2023年1月18日
竹堤 貞美
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第5号の規定に基づく設備設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
- 建築士法業務停止2022年12月19日
相根 昭典
神奈川県内の建築物について、株式会社アンビエックス一級建築士事務所(東京都知事登録第33476号)の業務に関し、設計者として、建築基準法(昭和25年法律第201号)第23条の規定に違反する設計(本件建築物は、同法第22条に規定する区域内にあるため、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造方法を、同法第23条の規定に基づく平成12年建設省告示第1362号第1第3号イの規定により、屋内側にあっては、厚さ9.5㎜以上のせっこうボード等による防火被覆が設けられた構造としなければならないにもかかわらず、小屋裏の妻壁の屋内側について、これに適合しない設計)を行った
- 建築士法業務停止2022年12月19日
山本 正
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第5号の規定に基づく設備設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、戒告を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
- 建築士法業務停止2022年12月19日
山形 義和
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、戒告を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
- 建築士法業務停止2022年12月19日
見津 庄二
富山県内の建築物(2物件)について、見津庄二設計室(富山県知事登録第(5)1132号)の業務に関し、上記2物件のうちの1物件(建築確認:平成28年7月)について、代理者及び工事監理者として、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づき、建築工事の着手前に、建築確認を受け、確認済証の交付を受けなければならないにもかかわらず、無確認で建築工事が行われることを容認した。また、上記のうちの1物件(建築確認:平成28年12月)について、工事監理者として、建築士法(昭和25年法律第202号)第20条第3項及び建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15の規定に基づき、工事監理を終了したときは、直ちに、その結果を工事監理報告書で建築主に報告しなければならないにもかかわらず、これを行わなかった。
- 建築士法業務停止2022年12月19日
小菊 健司
神奈川県内の建築物について、株式会社フリークス一級建築士事務所(東京都知事登録第55416号)の業務に関し、設計者として、建築基準法(昭和25年法律第201号)第35条及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第126条の4の規定に違反する設計(本件建築物は、用途が寄宿舎となる特殊建築物、階数が3以上の建築物及び延べ面積が1,000㎡をこえる建築物に該当するため、照明装置の設置を通常要する部分には、避難上及び消火上支障がないように、非常用の照明装置を設けなければならないにもかかわらず、当該部分に該当する厨房からの避難経路となる前室について、これに適合しない設計)を行った。
- 建築士法業務停止2022年12月19日
村田 錦哉
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第5号の規定に基づく設備設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、戒告を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
- 建築士法業務停止2022年9月1日
吉田 實
神奈川県内の各建築物(2物件。以下「本件各建築物」という。)について、有限会社アトリエ・田一級建築士事務所(神奈川県知事登録第12799号)の業務に関し、代理者として、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第1項の規定に違反する虚偽の完了検査申請(本件各建築物の敷地には、建築基準法第19条第3項の規定による下水管等の施設及び同法第31条第2項の規定による屎尿浄化槽の設置をしなければならないところ、下水管等の施設及び屎尿浄化槽の設置がされていない工事未完了の状態での完了検査申請)を行った。
- 建築士法業務停止2022年9月1日
辻 正己
千葉県内の建築物について、有限会社辻設計工房一級建築士事務所(東京都知事登録第45569号)の業務に関し、工事監理者として、工事監理(工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること)を十分行わなかったことにより、設計図書の詳細図では、長屋の各戸の界壁が小屋裏まで達する設計がされているにもかかわらず、界壁が小屋裏に設計図書のとおりに設置されておらず、建築基準法(昭和25年法律第201号)第30条及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第114条の規定に違反する工事が行われる事態を生じさせた。
- 建築士法業務停止2021年12月17日
澤田 敏之
神奈川県内の建築物について、一級建築士事務所株式会社奥野設計東京本社(東京都知事登録第372号)の業務に関し、虚偽の確認済証を作成し、その写しを建築主及び施工者に渡した。
- 建築士法業務停止2021年12月17日
津田 茂
兵庫県内の建築物について、設計者として、建築基準法第53条第1項に規定する建蔽率に違反する設計(建築面積が増加するデッキを設置する設計)を行った。また、建築主として、検査済証の交付後、同法第52条第1項に規定する容積率に違反する工事(吹抜きであった部分に床を張り、3階部分を建築)及び同第53条第1項に規定する建蔽率に違反する工事(上記デッキを設置)を行った。さらに、当該工事について、同法第6条に規定する確認済証の交付を受けなければならないことを認識しながら、建築主として、無確認で当該工事を行った。
- 建築士法業務停止2021年8月30日
山田 裕之
禁錮以上の刑に処せられ、建築士法第7条第2号に該当するに至ったにもかかわらず、同法第8条の2の規定によるその旨の届出を行わなかった。
- 建築士法業務停止2021年8月30日
安田 和人
兵庫県内の建築物について、和建築設計室(兵庫県知事登録第01A00956号)の業務に関し、建築確認申請の代理者として、虚偽の確認済証を作成し、その写しを建築物の施工者にメールで送信した。また、代理者及び工事監理者として、確認済証の交付を受けていないことを認識していたにもかかわらず、虚偽の確認済証の写しを建築物の施工者にメールで送信し、その結果、施工者が無確認で工事を行うことを容認した。
この業界の処分傾向を活用する
- 同業他社の処分パターンから、自社のコンプライアンス対応の参考に
- 取引先の業界に処分が頻発している場合は要注意シグナル
- 業界全体の規制強化トレンドの把握