行政処分レコード / Enforcement record
公表資料に「髙野 直俊」と記載された戒告
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。
Action type
戒告
Law
建築士法
Authority
Action date
2025年2月5日
RegBase 調査証跡レポート
企業公的記録確認レポート
行政処分レコードに基づく公表内容・公表機関・原文確認状況の保存用記録
- レポートID
- RB-ENFORCEMENT-2D37F443-5803-434C-8-202607130731
- 出力日時
- 2026年7月13日 16:31
- 出力対象URL
- https://regbase.jp/enforcement/2d37f443-5803-434c-8d15-f05a00746e23
1. 確認サマリー
| 公表資料の記載名 | 髙野 直俊 | 法人番号 | 公表資料に記載なし |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | このレポートでは集計対象外 |
| 収録範囲 | 官公庁の公表内容 | ||
| 処分日 | 2025年2月5日 | 処分庁 | |
| 根拠法令 | 建築士法 | 処分種別 | 戒告 |
| 原文確認 | 保存完了を確認した原文アーカイブを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
2. 公表資料の記載情報
| 記載名 | 髙野 直俊 |
|---|---|
| 法人番号 | 公表資料に記載なし |
| 法人状態 | RegBase収録なし |
| 代表者 | 未収録 |
| 所在地 | 未収録 |
| 業種・資本金 | 業種: 一級建築士 / 資本金: - |
3. 行政処分レコード
| 公表資料の記載名 | 髙野 直俊 |
|---|---|
| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 建築士法 / 戒告 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2025年2月5日 / 公表日: 2026年7月10日 |
| 概要 | 建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=ikkyuu&EID=search&no=48 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/26247a191bilqva5 |
| https://www.ktr.mlit.go.jp/city_park/sumai/city_park_sumai00000045.html | |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年7月13日 08:51 / 証跡確認: 2026年7月13日 08:51 / アーカイブ取得: 2026年7月13日 11:30 |
4. 事業場・許可情報
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=ikkyuu&EID=search&no=48 |
|---|---|
| https://www.ktr.mlit.go.jp/city_park/sumai/city_park_sumai00000045.html |
5. 同企業の他の処分
RegBaseの収録範囲では、この企業に紐づく他の行政処分レコードは表示されていません。
確認者記録欄
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
- □ 公式ソースURLまたは原文アーカイブを確認した
- □ 同名・類似名法人との取り違えがないよう、法人番号・所在地を確認した
- □ 本資料が信用評価・法的助言ではなく、公的記録の確認証跡であることを理解した
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。
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処分概要
- 企業名
- 髙野 直俊
- 根拠法令
- 処分種別
- 戒告
- 処分日
- 2025年2月5日
- 処分庁
違反内容
建築士法第22条の2の規定により同条第1号に定める一級建築士定期講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間、定期講習を受けていないため、令和6年1月12日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。
- 対象業種
- 一級建築士
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