行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「岡田 光輝」と記載された業務停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

業務停止

Law

建築士法

Authority

Action date

2025年8月27日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

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出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存完了を確認
保存日時:2026/7/13 11:30 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは、下段の折りたたみ欄から購入せずに確認できます。有料レポートでは、対象に含まれる全件のURLと確認記録を社内保存向けに一括整理します。

開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?company=%E5%B2%A1%E7%94%B0%E3%80%80%E5%85%89%E8%BC%9D&limit=10

処分概要

企業名
岡田 光輝
根拠法令
処分種別
処分日
2025年8月27日
処分庁

違反内容

大阪府内の建築物について、株式会社岡田光輝建築設計室一級建築士事務所(大阪府知事登録(イ)第24925号)の業務に関し、設計者として、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成30年政令第255号)第1条の規定による改正前の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第14項第2号(現第19項第2号)の規定に違反する設計(本件建築物は、階段の部分と教室とを区画する随時閉鎖の防火設備については、当該防火設備と連動している煙感知器等を設置しなければならないにもかかわらず、本件建築物の2階と3階の階段の部分と教室との区画のうち教室側に煙感知器等が設置されておらず、これに適合しない設計)を行った。

対象業種
一級建築士

事業場・許可情報

処分期間
令和8年3月1日~業務停止14日
原文・出典を開く公式URL・直接PDF・Kiroku保存先

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。