行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「渡部 徹」と記載された戒告

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

戒告

Law

建築士法

Authority

Action date

2026年1月6日

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処分概要

企業名
渡部 徹
根拠法令
処分種別
戒告
処分日
2026年1月6日
処分庁

違反内容

愛知県内の建築物(1物件)について、ダプラスデザイン一級建築士事務所(愛知県知事登録(い-2)第 13023 号)の業務に関し、設計者として、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 36 条に基づく建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338号。以下「令」という。)第 114 条第3項の規定に違反する設計(建築面積が 300㎡を超える建築物の小屋組が木造である場合において、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とせず、かつ、桁行間隔 12m以内毎に小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けない場合には、同項ただし書の規定に基づき、当該建築物を令第 115 条の2第1項第7号の基準に適合させる必要があるにもかかわらず、これに適合しない設計)を行った。

対象業種
一級建築士

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。