行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「鈴木 節夫」と記載された業務停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

業務停止

Law

建築士法

Authority

Action date

2023年12月15日

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処分概要

企業名
鈴木 節夫
根拠法令
処分種別
処分日
2023年12月15日
処分庁

違反内容

福島県内の建築物について、有限会社桂設計(福島県知事登録第13(910)0133号)の業務に関し、設計者として、消防法(昭和23年法律第186号)第17条並びに消防法施行令(昭和36年政令第37号)第11条第1項及び第2項の規定に違反する設計(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の3ロに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした延べ面積2,022.84㎡である本件建築物について、延べ面積1,400㎡以上であることから屋内消火栓設備を設置しなければならないにもかかわらず屋内消火栓設備を設置せず、同令第29条の4第1項の規定に基づき延べ面積が2,000㎡以下の場合に屋内消火栓設備に代えて設置することができるパッケージ型消火設備を設置する設計)を行った。また、本件建築物について、有限会社桂設計の業務に関し、虚偽の確認済証を作成し、消防署へ提出した。

対象業種
一級建築士

事業場・許可情報

処分期間
令和6年6月1日~業務停止1月

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。