行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「辻 正己」と記載された業務停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

業務停止

Law

建築士法

Authority

Action date

2022年9月1日

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処分概要

企業名
辻 正己
根拠法令
処分種別
処分日
2022年9月1日
処分庁

違反内容

千葉県内の建築物について、有限会社辻設計工房一級建築士事務所(東京都知事登録第45569号)の業務に関し、工事監理者として、工事監理(工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること)を十分行わなかったことにより、設計図書の詳細図では、長屋の各戸の界壁が小屋裏まで達する設計がされているにもかかわらず、界壁が小屋裏に設計図書のとおりに設置されておらず、建築基準法(昭和25年法律第201号)第30条及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第114条の規定に違反する工事が行われる事態を生じさせた。

対象業種
一級建築士

事業場・許可情報

処分期間
令和5年3月1日~業務停止2月

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。