行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「堀口 雅史」と記載された業務停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

業務停止

Law

建築士法

Authority

Action date

2025年12月15日

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処分概要

企業名
堀口 雅史
根拠法令
処分種別
処分日
2025年12月15日
処分庁

違反内容

埼玉県内の建築物(2物件。以下「本件建築物」という。)について、グローリー一級建築士事務所(埼玉県知事登録(2)第10658号)の業務に関し、虚偽の確認済証及び検査済証を作成し、その写しを建築主に渡した。また、本件建築物について、工事監理者として、それぞれ確認済証の交付を受けていないことを認識していたにもかかわらず、無確認で工事が行われることを容認した。さらに、建築士法第10条の2第1項の規定による報告の求めに対し、報告をしなかった。

対象業種
一級建築士

事業場・許可情報

処分期間
令和8年6月1日~業務停止9月

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。