処分日:2024年12月17日
公表日:未確認
大阪府内の建築物について、亀山建築設計事務所(岐阜県知事登録第8662号)の業務に関し、代理者及び工事監理者として、建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条の規定に抵触する既存の塀の撤去等が行われていないことを認識していたにもかかわらず、虚偽(完了検査申請書において、第四面の敷地の形状、高さ、衛生及び安全の項目について、照合結果の欄を「適」とし、第一面において、「第四面に記載の事項は、事実に相違ありません。」と記載したこと)の完了検査を申請した。 また、同建築物について、工事監理者として、必要な中間検査合格証の交付を受けずに工事(壁の外装工事又は内装工事)が行われることを容認した。