処分日:2024年1月12日
公表日:未確認
令和5年10月31日時点において、設備設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも平成27年4月1日から令和4年11月30日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和4年12月21日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
建築士法に関する公表記録を、対象事業者・法令・措置分類から確認できます。
約136 件の公表案件のうち 101〜136件を表示
RegBaseで収録した公表記録を掲載しています。件数は概数で、地域別の公表をまとめた案件を単位とし、企業数ではありません。全国の全件収録や、掲載がない企業に処分がないことを保証するものではありません。
処分日:2024年1月12日
公表日:未確認
令和5年10月31日時点において、設備設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも平成27年4月1日から令和4年11月30日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和4年12月21日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
処分日:2024年1月12日
公表日:未確認
令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
処分日:2024年1月12日
公表日:未確認
令和5年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも平成28年4月1日から令和4年11月30日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和4年12月21日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
処分日:2024年1月12日
公表日:未確認
令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
処分日:2024年1月12日
公表日:未確認
令和5年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成30年4月1日から令和4年10月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年2月3日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。
処分日:2024年1月9日
公表日:未確認
令和5年10月31日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第1号の規定に基づく一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
処分日:2024年1月9日
公表日:未確認
令和5年10月31日時点において、構造設計一級建築士である事実が認められるところ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第4号の規定に基づく構造設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
処分日:2023年12月15日
公表日:未確認
福島県内の建築物について、有限会社桂設計(福島県知事登録第13(910)0133号)の業務に関し、設計者として、消防法(昭和23年法律第186号)第17条並びに消防法施行令(昭和36年政令第37号)第11条第1項及び第2項の規定に違反する設計(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の3ロに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした延べ面積2,022.84㎡である本件建築物について、延べ面積1,400㎡以上であることから屋内消火栓設備を設置しなければならないにもかかわらず屋内消火栓設備を設置せず、同令第29条の4第1項の規定に基づき延べ面積が2,000㎡以下の場合に屋内消火栓設備に代えて設置することができるパッケージ型消火設備を設置する設計)を行った。また、本件建築物について、有限会社桂設計の業務に関し、虚偽の確認済証を作成し、消防署へ提出した。
処分日:2023年8月28日
公表日:未確認
岩手県内の各建築物(8物件)について、Kエス プランナー(岩手県知事登録(い)第1497号)の業務に関し、設計者として、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第46条第4項の規定に違反する設計(各階の張り間方向及びけた行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組を、それぞれの方向につき、同項の表一の軸組の種類の欄に掲げる区分に応じて当該軸組の長さに同表の倍率の欄に掲げる数値を乗じて得た長さの合計が、その階の床面積に同項の表二に掲げる数値を乗じて得た数値以上で、かつ、その階(その階より上の階がある場合においては、当該上の階を含む。)の見付面積からその階の床面からの高さが1.35メートル以下の部分の見付面積を減じたものに同項の表三に掲げる数値を乗じて得た数値以上となるようにしなければならないにもかかわらず、1階の張り間方向及びけた行方向並びに2階の張り間方向について、これに適合しない設計)を行った。
処分日:2023年1月18日
公表日:未確認
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第5号の規定に基づく設備設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
処分日:2023年1月18日
公表日:未確認
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第5号の規定に基づく設備設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
処分日:2023年1月18日
公表日:未確認
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第5号の規定に基づく設備設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
処分日:2023年1月18日
公表日:未確認
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第4号の規定に基づく構造設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
処分日:2023年1月18日
公表日:未確認
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第5号の規定に基づく設備設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
処分日:2023年1月18日
公表日:未確認
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第4号の規定に基づく構造設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
処分日:2023年1月18日
公表日:未確認
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第5号の規定に基づく設備設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
処分日:2023年1月18日
公表日:未確認
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第5号の規定に基づく設備設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
処分日:2023年1月18日
公表日:未確認
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第4号の規定に基づく構造設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
処分日:2023年1月18日
公表日:未確認
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第5号の規定に基づく設備設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
処分日:2023年1月18日
公表日:未確認
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第4号の規定に基づく構造設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
処分日:2023年1月18日
公表日:未確認
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第5号の規定に基づく設備設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
処分日:2023年1月18日
公表日:未確認
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2第4号の規定に基づく構造設計一級建築士定期講習を受講しなかったことにより、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく当該定期講習を受講しなかった。
処分日:2022年12月19日
公表日:未確認
神奈川県内の建築物について、株式会社フリークス一級建築士事務所(東京都知事登録第55416号)の業務に関し、設計者として、建築基準法(昭和25年法律第201号)第35条及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第126条の4の規定に違反する設計(本件建築物は、用途が寄宿舎となる特殊建築物、階数が3以上の建築物及び延べ面積が1,000㎡をこえる建築物に該当するため、照明装置の設置を通常要する部分には、避難上及び消火上支障がないように、非常用の照明装置を設けなければならないにもかかわらず、当該部分に該当する厨房からの避難経路となる前室について、これに適合しない設計)を行った。
処分日:2022年12月19日
公表日:未確認
処分日:2022年12月19日
公表日:未確認
富山県内の建築物(2物件)について、見津庄二設計室(富山県知事登録第(5)1132号)の業務に関し、上記2物件のうちの1物件(建築確認:平成28年7月)について、代理者及び工事監理者として、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づき、建築工事の着手前に、建築確認を受け、確認済証の交付を受けなければならないにもかかわらず、無確認で建築工事が行われることを容認した。また、上記のうちの1物件(建築確認:平成28年12月)について、工事監理者として、建築士法(昭和25年法律第202号)第20条第3項及び建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15の規定に基づき、工事監理を終了したときは、直ちに、その結果を工事監理報告書で建築主に報告しなければならないにもかかわらず、これを行わなかった。