処分日:2022年12月19日
公表日:未確認
神奈川県内の建築物について、株式会社アンビエックス一級建築士事務所(東京都知事登録第33476号)の業務に関し、設計者として、建築基準法(昭和25年法律第201号)第23条の規定に違反する設計(本件建築物は、同法第22条に規定する区域内にあるため、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造方法を、同法第23条の規定に基づく平成12年建設省告示第1362号第1第3号イの規定により、屋内側にあっては、厚さ9.5㎜以上のせっこうボード等による防火被覆が設けられた構造としなければならないにもかかわらず、小屋裏の妻壁の屋内側について、これに適合しない設計)を行った