処分日:2022年12月19日
公表日:未確認
神奈川県内の建築物について、株式会社フリークス一級建築士事務所(東京都知事登録第55416号)の業務に関し、設計者として、建築基準法(昭和25年法律第201号)第35条及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第126条の4の規定に違反する設計(本件建築物は、用途が寄宿舎となる特殊建築物、階数が3以上の建築物及び延べ面積が1,000㎡をこえる建築物に該当するため、照明装置の設置を通常要する部分には、避難上及び消火上支障がないように、非常用の照明装置を設けなければならないにもかかわらず、当該部分に該当する厨房からの避難経路となる前室について、これに適合しない設計)を行った。