処分日:2025年8月27日
公表日:未確認
大阪府内の建築物について、株式会社岡田光輝建築設計室一級建築士事務所(大阪府知事登録(イ)第24925号)の業務に関し、設計者として、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成30年政令第255号)第1条の規定による改正前の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第14項第2号(現第19項第2号)の規定に違反する設計(本件建築物は、階段の部分と教室とを区画する随時閉鎖の防火設備については、当該防火設備と連動している煙感知器等を設置しなければならないにもかかわらず、本件建築物の2階と3階の階段の部分と教室との区画のうち教室側に煙感知器等が設置されておらず、これに適合しない設計)を行った。