2026年3月31日
1.特定整備作業に重大な瑕疵があった。 2.整備主任者が特定整備に関し統括管理ができていなかった。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453
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Records
7,851件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
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Research index
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7851 件の処分事例(5 / 393 ページ)
2026年3月31日
1.特定整備作業に重大な瑕疵があった。 2.整備主任者が特定整備に関し統括管理ができていなかった。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453
2026年3月31日
令和8年2月26日、27日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.次の索道施設において、設備又は装置の変更等があったにもかかわらず、変更手続きがされていないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 (1) 極楽坂第1クワッドリフト山頂停留場内において保安設備を変更したこと (2)極楽坂ビスタクワッドリフトにおいて握索装置を変更したこと (3)極楽坂第3ペアリフト山麓停留場機械室において保安通信設備を取り外したこと 以上 【北陸信越運輸局】
2026年3月31日
令和8年2月25日(水)及び令和8年2月26日(木)に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年5月1日までに報告されたい。 記 1.索道施設の原動緊張設備の検査について、単線固定循環式特殊索道整備細則第4条で定める臨時検査(2)の一部の検査項目(油圧緊張装置の「絶縁抵抗の良否(測定)」並びに主原動機(電動機)及び制御装置(運転盤、制御盤)の「接地抵抗の良否(測定)」)について、検査の記録がなく検査を実施した事実がないことを確認した。 よって、速やかに同設備の検査を実施するとともに、同整備細則第5条に基づき適切に検査を実施できるよう、索道施設の維持管理する体制を改善すること。 以上 【中部運輸局】
2026年3月31日
1.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 2.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 3.指定整備記録簿の虚偽記載。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2026年3月31日
1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した(検査の一部未実施を含む)。 自動車検査員解任命令日:令和8年3月31日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2026年3月31日
消費者庁は、クレジットカード決済端末機及びLEDビジョン(以下まとめて「本件物品」といいます。)の販売等を行う事業者である株式会社リア・エイド(本店所在地:大阪市)(以下「リアエイド」といいます。)に対し、令和8年3月30日、預託法第19条第1項(第2号及び第3号)の規定に基づき、直ちに違反行為を取りやめることを命じました。
2026年3月31日
令和8年2月25日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.第1ペアリフト山頂停留場監視所内において保安設備を増設したこと及び第2ペアリフトにおいて救助装置の配置を変更したことについて、索道施設の変更手続きがされていないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 2.特殊索道運転取扱い細則を変更したが、細則の変更届出がないことを確認した。 よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第4条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 以上 【北陸信越運輸局】
2026年3月31日
ゼロホームデザイン(有)は、過去にも直近5事業年度の建設業法第11条第2項に規定する書類を毎事業年度経過後4月以内に届出せず岡山県から指導を受けているにもかかわらず、再度、大幅に届出期限を超過して届出しており、改善が見られない。 このことは、建設業法第11条第2項に違反するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。
2026年3月31日
令和8年2月26日(木)及び令和8年2月27日(金)に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 1.索道施設の保安設備について、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行っていないにもかかわらず、平湯第1ペアリフト及び平湯第2ペアリフトの索道施設が変更されていることを確認した。 よって、速やかに鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】
2026年3月31日
令和8年2月16日から2月17日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年5月1日までに報告されたい。 記 単線固定循環式特殊索道整備細則(以下「整備細則」という。)第8条に規定する一部の検査項目において、検査記録簿の検査項目との整合がとれておらず、また、検査は実施されているものの記録が適切に行われていないことを確認した。 よって、全ての整備細則及び検査記録簿の内容を確認の上、整備細則及び検査記録簿の必要な見直しを行うとともに、各種検査を行ったときには確実に記録を行い、適切な保守管理を実施すること。 【関東運輸局】
2026年3月31日
令和7年10月14日(火)から16日(木)及び同年11月4日(火)から6日(木)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年5月1日までに報告されたい。 記 1.以下の鉄道施設について、現状の鉄道施設が工事計画等と相違していることを確認した。 (1)金谷駅・家山駅間における緩和曲線の挿入 (2)0k800m付近(金谷駅・新金谷駅間)の土留壁 (3)家山駅のプラットホーム上屋 よって、速やかに鉄道事業法第12条に基づく手続きを行うなど必要な措置を行うとともに、担当者等の教育や社内の確認体制を改善するなど同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 2.実施基準(土木編)第41条に定める定期検査について、以下の事実を確認した。 (1)同実施基準第41条に基づき定める別添図書第6-3号線路検査基準第5条に規定する分岐器の軌道狂い検査について、軌間・高低・通りの基準値を超過していたにも関わらず、軌道整備心得第3条、第5条、第6条及び第13条に基づき基準値以内に整正するなど必要な整備を行っていなかったこと。 (2)線路検査基準第7条に規定する遊間検査について、標準値を超過して過大遊間が認められたにも関わらず、軌道整備心得第11条により整正するなど必要な整備を行っていないこと。 (3)同実施基準第41条に基づき定める別添図書第6-4号建造物検査基準第6条に規定する乗降場検査について、川根温泉笹間渡駅においてプラットホームが建築限界を支障していたにも関わらず、建造物整備心得第11条に基づき修理するほか、場合によっては軌道の整正を行うなど建築限界に支障しない必要な措置を講じていないこと。 よって、同実施基準等に基づき速やかに整備等を実施するとともに、鉄道施設の保守管理が適確に実施されるよう法令等の遵守を含め関係者に徹底し、適切に施設を維持管理できる体制を構築すること。 3.実施基準(土木編)第41条に規定する定期検査について、新金谷駅構内の側線の一部において、軌道狂い検査、レール検査及び分岐器検査を実施していないことを確認した。 よって、鉄道施設の使用状況に応じて使用停止の措置又は定期検査を確実に実施するなど必要な措置を講ずること。 4.実施基準(土木編)第41条で定めるトンネルの定期検査において、トンネルの健全度判定の結果を「AA」及び「A1」としていたものの、貴社施設担当者が現地で確認したところ、叩き落とし等の措置を実施し変状等が落ち着いている状態であることから、使用を制限すべき状態ではない旨、判定したことを確認した。 よって、速やかに建造物整備心得に基づき、すべてのトンネルの再度の健全度判定を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるとともに、トンネルを適切に維持管理できる体制を構築すること。 5.平成22年1月30日に発生したインシデント(列車分離)の再発防止対策を、確実に実施していないことを確認した。 よって列車分離にかかるインシデントに対する再発防止対策について、必要な対策を講じるとともに、適切に実施及び管理できるよう必要な措置を講ずること。 6.平成22年9月3日に変更届出の手続きをした実施基準(車両編)において、重要部検査及び全般検査の連結装置に必要な検査項目及び検査方法を規定したにも係わらず、現在管理している同実施基準において当該項目が欠落しており、近年まで当該項目がない状態のまま運用され、当該項目の検査が実施されていないことを確認した。 よって、同実施基準を適切に管理し、確実な検査が実施できるよう必要な措置を講ずること。 7.実施基準(車両編)第27条第7項に定める車両の附属装置について、6000系電車の後位車両において「次に停車する鉄道駅の駅名その他の当該鉄道車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備」が一部機能していない状態で、当該車両を運行していることを確認した。 よって、速やかに同実施基準に適合するよう必要な措置を講ずること。 8.実施基準(車両編)第35条で定める車両の検査について、以下の事実を確認した。 (1)同実施基準36条で定める列車検査について、2両編成で検査を実施するもののうち千頭方車両において、車両整備心得細則第1号表に定める主回路の電気機器における「屋根上電気機器の取付状態」の検査を実施していないこと。 (2)同実施基準37条で定める車両の定期検査について、同細則第2号表で定める状態機能検査の走行装置の台車における「鼻受部の状態」「心皿、側受の給油の要否」、主回路の主電動機における電機子の「整流面の変色、異状、摩耗の有無」「電機子と界磁鉄心の透き間の状態」「電機子の横動遊間の状態」及び枠・界磁等の「アクスルメタル横の透き間」の検査を実施していないこと。 よって、速やかに必要な検査項目を整理及び実施するとともに、列車検査及び状態機能検査を適切に実施及び管理できるよう必要な措置を講ずること。 9.実施基準(車両偏)第37条に規定する車両の定期検査のうち、重要部検査及び全般検査の総合検査における連結器の高さについて、各車両形式の連結器の高さの設計寸法を把握していなかったことから、適切に検査ができていないことを確認した。 よって、速やかに同実施基準に基づき検査を実施するとともに、適切な検査を実施できる体制を構築するなど必要な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】
2026年3月30日
令和8年1月に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、その実行性が継続的に確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.線路構造実施基準規程第73条に規定する軌道変位検査について、同規程第54条に規定する整備基準値を超過した箇所があるにもかかわらず、同規程第53条に基づく軌道の保守が行われていないことを確認した。よって、同規程に基づき軌道の適切な保全を行うため、検査結果を踏まえた整備計画を策定し、この計画に則り確実に整備を行うとともに、適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 2.電気保安設備実施基準規程第39条で規定する配電線路の定期検査が行われていないことを確認した。よって、同規程に基づき、必要な措置を速やかに講ずるとともに、検査計画に則った定期検査の継続的な実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 3.列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員(以下「運転関係係員」という。)に対する教育及び訓練について、実施基準管理規程第11条及び運転取扱心得第4条の2に基づき実施されていないことを確認した。よって、同規程及び同心得に基づき、運転関係係員に対して速やかに教育及び訓練を行うとともに、教育及び訓練の計画に基づく継続的な実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 4.実施基準管理規程第13条及び運転取扱心得第6条に基づき、列車又は車両を操縦する係員に行う乗務前の点呼について、運転免許に付された条件を把握していないことを確認した。また、運転関係係員に必要な適性(身体機能)のうち、視機能の基準を把握できていないことを確認した。よって、係員が保有している運転免許の条件及び身体機能検査の基準を把握し、適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 【近畿運輸局】
2026年3月30日
令和8年2月18日(水)に、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 1.索道施設の保安通信設備、その他の保安設備及び電気設備の検査について、単線固定循環式特殊索道整備細則第5条で定める臨時検査(2)の一部の検査項目を実施していないことを確認した。 よって、速やかに同設備の検査を実施するとともに、同整備細則第5条に基づき適切に検査を実施できるよう、索道施設の維持管理する体制を改善すること。 2.索道施設の保安設備について、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行っていないにもかかわらず、新保ロマンスリフトの索道施設が変更されていることを確認した。 よって、速やかに鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】
2026年3月30日
令和8年2月5日から2月6日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 索道施設整備細則第5条に規定する単線固定循環式特殊索道整備細則及び別表に基づき実施する点検及び検査において、搬器の握索装置の解体検査周期を超過する周期で実施していることを確認した。また、臨時検査(適合確認検査)の一部の項目について同細則第8条に基づく検査等の記録が行われていないことを確認した。 よって、搬器の握索装置の解体検査周期が安全上問題ないか再検討するとともに、必要により整備細則の変更等を行い、確実な点検及び検査を実施し、その結果を記録できるよう措置を講ずること。 以上 【東北運輸局】
2026年3月30日
1.特定整備に係る部分が保安基準不適合 2.特定整備記録簿の虚偽記載 3.特定整備記録簿の記載なし 4.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り 5.使用者へ特定整備記録簿の写しを交付していない 6.特定整備記録簿を2年間保存していない 7.不正改造を実施 8.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備 9.立入検査の拒否、妨害、忌避(正当な理由なく対応しない場合を含む)又は質問に対し陳述せず、若しくは虚偽の陳述を行ったこと 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2026年3月30日
令和8年2月17日(火)に、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 1.索道施設の保安設備について、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行っていないにもかかわらず、今庄第1ペアリフト及び今庄第3ペアリフトの索道施設が変更されていることを確認した。 よって、速やかに必要な手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】
2026年3月30日
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