Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
7,851件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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7851 件の処分事例(6 / 393 ページ)
2026年3月27日
被処分者は、 (1)主たる事務所において、令和4年2月1日に専任の宅地建物取引士として設置した宅地建物取引士について、令和4年3月1日時点で雇用形態の変更により専任要件を満たさなくなっていたにも関わらず宅地建物取引業法第9条第1項に規定する変更届を提出していなかった。 (2)専任の宅地建物取引士に関し、免許日である令和元年12月16日以降、主たる事務所及び、従たる事務所である大阪支店において、法第31条の3第1項に規定する設置数を満たしておらず、免許取得後に設置された従たる事務所である福岡支店、熊本支店においても事務所設置日(令和4年9月16日、令和6年7月18日)以降、同様の状態であった(主たる事務所の令和4年2月1日から令和4年2月28日の期間を除く)。また、これらの4事務所において、法第31条の3第3項に定める必要な措置を取らなかった。 以上の行為は、法第9条第1項、法第31条の3第1項及び3項の規定に違反する。
2026年3月27日
1.法令の規定を遵守する体制でない 2.検査員の証明を虚偽の記載した(2137台) 3.点検整備及び検査を全て実施せずに適合証交付した 4.検査を全て実施せず適合証を交付した(1728台) 5.指定整備記録簿の虚偽記載 取消年月日:令和8年3月27日 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
2026年3月27日
1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した 解任年月日:令和8年3月27日 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
2026年3月27日
令和8年3月26日、Meilieに対しては令和8年3月27日から令和8年9月26日までの6か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
2026年3月27日
令和8年3月26日、WELLVYに対しては令和8年3月27日から令和8年9月26日までの6か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
2026年3月27日
令和8年1月8日、たどつ汽船株式会社が運航する旅客船「ニューおおとり」が、多度津港の港界付近を航行中に機関トラブルにより航行不能となる事故が発生した。 同年1月13日に、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年3月27日、四国運輸局は同者に対して、「船長は、安全管理規定第41条に基づき、毎月1回以上発航前検査を実施すること。」を含む命令を行った。
2026年3月27日
令和7年11月25日から11月26日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月27日までに報告されたい。 記 1.車両設備実施基準第27条第3項に基づく別表第2表(月検査)で規定されている総合試験のうち制動装置に関する検査について、一部の測定値が社内規程で定める限度値を超過していたにも関わらず、これを確認せずに記録が保存されていたことを確認した。 よって、車両の適切な維持管理を図るため、確実な検査測定値の確認及び適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 2.列車又は車両(以下「列車等」という。)の運転に直接関係する作業を行う係員に対する身体機能検査について、以下のことを確認した。 (1)列車等を操縦する係員に対する視力検査について、動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(身体検査)及び別表2(以下「動免省令」という。)に定める視力に関する合格基準及び社内規程「乗務員執務細則」の視力基準の条件を満たすための検査が適切に実施されていないにもかかわらず、再検査の指示等の必要な措置を講じずに操縦業務に従事させていたこと。 (2)列車等を操縦する係員に対する視機能、視力、疾病等を含めた身体機能検査の実施に関する項目及びその合格基準が動免省令と照らして適切に定められていないこと。 よって、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する身体機能検査について、視機能、聴力、疾病等を含めた身体機能検査の実施に関する基準を適切に定め、同基準に基づき適切に実施すること。また、運転免許の条件に基づいた身体機能検査の実施及び結果を適切に管理するための措置を講ずること。 【関東運輸局】
2026年3月26日
2026年3月26日
当該建設業者は、複数の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、とび・土工工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
2026年3月26日
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