株式会社リア・エイドに対する措置命令
預託法消費者庁2026年3月31日
処分概要
- 企業名
- 株式会社リア・エイド
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2026年3月31日
- 処分庁
違反内容
消費者庁は、クレジットカード決済端末機及びLEDビジョン(以下まとめて「本件物品」といいます。)の販売等を行う事業者である株式会社リア・エイド(本店所在地:大阪市)(以下「リアエイド」といいます。)に対し、令和8年3月30日、預託法第19条第1項(第2号及び第3号)の規定に基づき、直ちに違反行為を取りやめることを命じました。また、消費者庁は、リアエイドに対して、消費者との間で締結した本件物品に関する売買契約(以下「本件売買契約」といいます。)及び預託等取引契約たる業務委託契約の効力が預託法第14条第3項の規定に基づき生じないことを踏まえた対応を行うことを命じました。加えて、消費者庁は、リアエイドに対して、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講じ、これをリアエイドの役員及び従業員並びに勧誘者に、直ちに周知徹底することを命じました。さらに、消費者庁は、リアエイドに対して、今後、預託法第9条第1項及び第14条第2項に規定する内閣総理大臣の確認を受けずに、本件売買契約等と同様の勧誘等及び契約の締結をすることについて禁止を命じました。
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