行政処分レコード / Enforcement record

株式会社ヒルトップ・マネジメントに対する措置命令

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

措置命令

Law

犯罪収益移転防止法

Authority

経済産業省

Action date

2026年4月2日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

開発者向け: 社内ツール連携用の情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合の情報です。

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処分概要

処分種別
処分日
2026年4月2日

対象企業の概要

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違反内容

顧客との間で締結した郵便物受取サービスに係る契約について、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく確認方法により、顧客の本人特定事項を確認していない。犯罪収益移転防止法第6条第1項の規定に基づく確認記録を作成していない。犯罪収益移転防止法第8条第1項に規定する疑いがあるかどうかを判断していない。

原文抜粋を表示

同社には、犯罪収益移転防止法に定める義務について以下の違反行為が認められました。取引時確認を行っていない、確認記録を作成していない、疑わしい取引の届出をしていない。

対象業種
郵便物受取サービス

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。