株式会社ヒルトップ・マネジメントに対する措置命令

犯罪収益移転防止法経済産業省2026年4月2日

この企業の変化を監視

新しい行政処分や商号・代表者・本店所在地の変化があった場合に、メールで通知します。

処分概要

根拠法令
犯罪収益移転防止法
処分種別
処分日
2026年4月2日

違反内容

顧客との間で締結した郵便物受取サービスに係る契約について、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく確認方法により、顧客の本人特定事項を確認していない。犯罪収益移転防止法第6条第1項の規定に基づく確認記録を作成していない。犯罪収益移転防止法第8条第1項に規定する疑いがあるかどうかを判断していない。

原文抜粋を表示

同社には、犯罪収益移転防止法に定める義務について以下の違反行為が認められました。取引時確認を行っていない、確認記録を作成していない、疑わしい取引の届出をしていない。

対象業種
郵便物受取サービス

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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