construction_business
- 許可・登録番号
- 東京都知事(般-2)第089138号
- 所管・区域
- 東京都
- 対象範囲
- 処分の内容 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和5年7月10日(月曜日)~7月12日(水曜日)(3日間) 処分の原因となった事実 建設業法第28条第1項第3号及び同条第3項
東京都が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
処分の内容 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和5年7月10日(月曜日)~7月12日(水曜日)(3日間) 処分の原因となった事実 建設業法第28条第1項第3号及び同条第3項
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令和3年12月27日東京都神津島の畑において有限会社梅田工務店の役員は集水桝の設置を行うためこれをドラグ・ショベルでつり上げて旋回し降下させたところ、地盤が一部崩れてドラグ・ショベルが傾き、集水桝の誘導を行っていた者がドラグ・ショベルのアームと道路擁壁の間に頭部を挟まれて死亡した。なお、ドラグ・ショベルはクレーン機能が付いていたが、運転モードの切り替えを行っていなかった。 このことにより令和4年11月9日に東京簡易裁判所から、同社は労働安全衛生法違反、同社の役員は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪により、それぞれ罰金刑の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条1項3号及び同条第3項に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。