1. 2023年6月26日 営業停止
| 対象法人名 | 有限会社梅田工務店 |
|---|---|
| 公表機関 | 東京都 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 営業停止 |
| 概要 | 令和3年12月27日東京都神津島の畑において有限会社梅田工務店の役員は集水桝の設置を行うためこれをドラグ・ショベルでつり上げて旋回し降下させたところ、地盤が一部崩れてドラグ・ショベルが傾き、集水桝の誘導を行っていた者がドラグ・ショベルのアームと道路擁壁の間に頭部を挟まれて死亡した。なお、ドラグ・ショベルはクレーン機能が付いていたが、運転モードの切り替えを行っていなかった。 このことにより令和4年11月9日に東京簡易裁判所から、同社は労働安全衛生法違反、同社の役員は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪により、それぞれ罰金刑の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条1項3号及び同条第3項に該当する。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=98 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/9d73d918364eaptc |