construction_business
- 許可・登録番号
- 福島県知事(般-3)第25108号
- 所管・区域
- 福島県
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項第7号に基づく一般建設業許可の取消し (とび・土工工事業、解体工事業)
福島県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項第7号に基づく一般建設業許可の取消し (とび・土工工事業、解体工事業)
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株式会社たなか商会の代表取締役であった者が刑法第204条の規定により平成31年1月25日付けで罰金刑が確定した。上記の事実があったにも関わらず平成31年3月19日付け建設業許可申請(業種の追加)及び令和3年7月15日付け建設業許可申請(更新)において、欠格要件に該当しない旨を記載した誓約書(様式第6号)及び当該代表取締役が賞罰を受けていない旨を記載した法人役員の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)を提出し、不正に建設業許可を取得した。このことは、建設業法第29条第1項第7号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。