construction_business
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(般-1)第151602号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(とび・土工工事業及び解体工事業に係る一般建設業の許可の取消し)
大阪府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(とび・土工工事業及び解体工事業に係る一般建設業の許可の取消し)
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当該建設業者は、建設業法第7条第1号の規定に基づき置いた経営業務の管理責任者が、他の宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士として配置されていたなど、常勤の役員ではなかったため、同号に掲げる基準を満たしていなかった。 また、当該建設業者が、建設業法第5条の許可申請書類及び同法第6条第1項の書類に虚偽の記載をし、同法第3条第1項の許可を受けた。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。