建設業停止状態確認中

松本建設株式会社

愛媛県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
愛媛県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2022年5月18日
効力期間
2022年5月27日〜未確認
対象範囲
一部

建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 営業の停止を命ずる期間 令和4年5月27日から6月10日までの15日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2022年5月18日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 9500001007761

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
愛媛県知事(般-3)第7647号
所管・区域
愛媛県
対象範囲
建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 営業の停止を命ずる期間 令和4年5月27日から6月10日までの15日間

公表内容

松本建設株式会社が、令和3年4月13日に愛媛県と契約締結した「嵩加補改(樹)第1号の1(一)肱川水系嵩富川 総合流域防災工事」及び「伴加補改(樹)第1号の1(一)肱川水系伴造川 他 総合流域防災工事」の主任技術者として届け出た者は、同社での勤務実態がなく、主任技術者としての職務を果たしていなかった。このことは、建設業法第26条第1項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。

主な理由
松本建設株式会社が、令和3年4月13日に愛媛県と契約締結した「嵩加補改(樹)第1号の1(一)肱川水系嵩富川 総合流域防災工事」及び「伴加補改(樹)第1号の1(一)肱川水系伴造川 他 総合流域防災工事」の主任技術者として届け出た者は、同社での勤務実態がなく、主任技術者としての職務を果たしていなかった。このことは、建設業法第26条第1項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。