construction_business
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(特-30・3)第52875号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年5月23日から同年6月21日までの30日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
大阪府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年5月23日から同年6月21日までの30日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
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当該建設業者は、高槻市発注の工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、同法第7条第2号イ、ロ又はハのいずれにも該当しないAを主任技術者として配置し、資格要件を満たす主任技術者を配置しなかった。 また、高槻市の請負契約に係る一般競争入札において、事前に技術者名簿にAが10年以上の実務経験年月数があるとする登録を同市から受けるなど公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。