construction_business
- 許可・登録番号
- 茨城県知事(般-02)第031417号
- 所管・区域
- 茨城県
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項第2号に基づく許可の取消し
茨城県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項第2号に基づく許可の取消し
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株式会社磯前商店は、その建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第5条第3号に規定する役員等であった者が、当該役員等であった当時、刑法(明治40年法律第45号)第208条の暴行の罪で、令和3年8月10日に水戸簡易裁判所から罰金10万円の略式命令を受け、同月31日に当該略式命令が確定したことにより法第8条第12号に該当した。 当該事実は、法第29条第1項第2号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。