建設業停止期間終了

株式会社小林建設

広島県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
広島県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2022年5月18日
効力期間
2022年6月1日〜2023年5月31日
対象範囲
一部

営業停止命令 1 停止を命じる営業の範囲 建設業に関する営業のうち,公共工事(次の各号のいずれかに該当するものをいう。)に係るもの (1) 国,地方公共団体,法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事 (2) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事 (3) (1)及び(2)に掲げる建設工事以外の建設工事であって,補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。)の交付を受けて行うもの 2 営業の停止を命じる期間 令和4年6月1日から令和5年5月31日までの1年間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2022年5月18日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 7240001023507

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
広島県知事許可 (般-30)第3518号
所管・区域
広島県
対象範囲
営業停止命令 1 停止を命じる営業の範囲 建設業に関する営業のうち,公共工事(次の各号のいずれかに該当するものをいう。)に係るもの (1) 国,地方公共団体,法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事 (2) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事 (3) (1)及び(2)に掲げる建設工事以外の建設工事であって,補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。)の交付を受けて行うもの 2 営業の停止を命じる期間 令和4年6月1日から令和5年5月31日までの1年間

公表内容

株式会社小林建設の元代表取締役は,東広島市において工事の設計,積算等に使用していた広島県内の工事資材に関する単価表の情報を提供してもらう有利かつ便宜な取り計らいを受けたい旨の請託をし,その請託の趣旨に従って情報を提供したことに対する謝礼として,元東広島市職員に対し現金を供与し,もって同人の職務に関して賄賂を供与した。このことにより,同社の元代表取締役は,広島地方裁判所から刑法第198条(贈賄)違反による懲役10か月(執行猶予3年)の判決を受け,令和4年3月11日にその刑が確定した。このことが,建設業法第28条第1項第3号に該当する。

主な理由
株式会社小林建設の元代表取締役は,東広島市において工事の設計,積算等に使用していた広島県内の工事資材に関する単価表の情報を提供してもらう有利かつ便宜な取り計らいを受けたい旨の請託をし,その請託の趣旨に従って情報を提供したことに対する謝礼として,元東広島市職員に対し現金を供与し,もって同人の職務に関して賄賂を供与した。このことにより,同社の元代表取締役は,広島地方裁判所から刑法第198条(贈賄)違反による懲役10か月(執行猶予3年)の判決を受け,令和4年3月11日にその刑が確定した。このことが,建設業法第28条第1項第3号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。