建設業停止期間終了

株式会社鶴電工業

山形県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
山形県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2022年5月10日
効力期間
2022年5月23日〜2022年6月1日
対象範囲
一部

建設業法第28条第3項に基づく営業停止命令 1 停止を命ずる営業の範囲 電気工事業に関する営業のうち民間工事に係るもの (注1) 電気工事業に関する営業とは、注文者から電気工事を請け負う営業をいう。 (注2) 「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の工事をいう。 2 期間 令和4年5月23日から令和4年6月1日までの10日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2022年5月10日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 7390002007675

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
山形県知事(特-30)第700070号
所管・区域
山形県
対象範囲
建設業法第28条第3項に基づく営業停止命令 1 停止を命ずる営業の範囲 電気工事業に関する営業のうち民間工事に係るもの (注1) 電気工事業に関する営業とは、注文者から電気工事を請け負う営業をいう。 (注2) 「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の工事をいう。 2 期間 令和4年5月23日から令和4年6月1日までの10日間

公表内容

株式会社鶴電工業が、民間発注の建設工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2第1項の規定による請負代金の額以上の下請契約を締結したことは、同法第28条第1項第6号に該当する。

主な理由
株式会社鶴電工業が、民間発注の建設工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2第1項の規定による請負代金の額以上の下請契約を締結したことは、同法第28条第1項第6号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。