金融商品取引法の行政処分一覧

金融商品取引法に関する公表記録を、対象事業者・法令・措置分類から確認できます。

約1,313 件の公表案件のうち 201〜300件を表示

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収録範囲・日付・原文の確認方法

RegBaseで収録した公表記録を掲載しています。件数は概数で、地域別の公表をまとめた案件を単位とし、企業数ではありません。全国の全件収録や、掲載がない企業に処分がないことを保証するものではありません。

このページに表示する処分日の範囲
2023-06-09 〜 2024-07-01
表示中の記録で確認できる最新公表日
2026-05-09
  • 対象事業者、措置の正式な名称、根拠法令と理由を公表原文で確認してください。
  • 過去の記録を掲載しています。停止期間の終了、改善措置、取消し後の再登録など、現在の状況は各公表機関の原文で確認してください。

処分日:2024年6月25日

公表日:2026年5月9日

日本道路株式会社

公開買付者との契約締結交渉者の職員から伝達を受けた者による日本道路株式に係る内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。

処分日:2024年6月1日

公表日:2024年6月1日

不明(株式会社ストックジャパンの商号等を詐称)
警告書発出金融庁・財務局

ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、当該業者のウェブサイト上で「株式会社ストックジャパン」、「金融商品取引業者として正式に関東財務局に登録」、「投資助言代理業」、「登録番号:関東財務局長(金商)第2937号)」、「加入協会:日本投資顧問業協会」と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号や財務局の登録番号等を詐称していた。

処分日:2024年6月1日

公表日:2024年6月1日

栗原稔昌
警告書発出金融庁・財務局

外国の法令に基づく集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱いを行っていたもの (※)同人は、証券取引等監視委員会において、令和6年6月25日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、同法2条2項5号又は6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。

処分日:2024年6月1日

公表日:2024年6月1日

山田武穂
警告書発出金融庁・財務局

外国の法令に基づく集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱いを行っていたもの (※)同人は、証券取引等監視委員会において、令和6年6月25日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、同法2条2項5号又は6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。

処分日:2024年6月1日

公表日:2024年6月1日

Global Investment Lab株式会社(グローバルインベストメントラボ社) 代表取締役 伊藤良
警告書発出金融庁・財務局

外国の法令に基づく集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱いを行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、令和6年6月25日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、同法2条2項5号又は6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。

処分日:2024年6月1日

公表日:2024年6月1日

伊藤良
警告書発出金融庁・財務局

外国の法令に基づく集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱いを行っていたもの (※)同人は、証券取引等監視委員会において、令和6年6月25日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、同法2条2項5号又は6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。

処分日:2024年5月26日

公表日:2026年3月12日

ロンナル・フォレックス株式会社

当社は、当該法人の事業実態が確認できなかったほか、当社が当該法人に対して報酬額に見合うようなコンサルティング業務を行ったことを示す証跡も何ら提出されていない。井上代表が自己の個人名義の預金口座から当該法人名義に振込人名義の変更をした上で当社名義の預金口座に送金している状況が認められた。これにより、当該法人から得たとするコンサルティング業務に係る収益のうち、少なくとも井上代表が送金した約19百万円は、自己の個人名義の預金口座から拠出した資金をもって当社が行ったコンサルティング業務に係る収益と見せかけているにすぎないものと認められ、当社は、当該コンサルティング業務に係る収益(売上げ)を架空計上したものと認められる。

処分日:2024年5月24日

公表日:2026年3月12日

株式会社あすなろ

関東財務局長が株式会社あすなろ(東京都港区、法人番号3040002080117、代表取締役 大石 恭嗣、資本金990万円、常勤役職員9名、投資助言・代理業)を検査した結果、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

処分日:2024年5月1日

公表日:2024年5月1日

三豊機関
警告書発出金融庁・財務局

ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、当該業者のウェブサイト上で「投資運用業(投資一任業務)の兼業登録を完了」、「金融商品取引業者」、「三豊証券株式会社」、「四国財務局長(金商)第7号」、「加入協会:日本証券業協会」と表示していた。 なお、「四国財務局長(金商)第7号」は、登録を受けた金融商品取引業者である「三豊証券株式会社」の登録番号である。

処分日:2024年5月1日

公表日:2024年5月1日

LEGG MASON GLOBAL ASSET MANAGEMENT
警告書発出金融庁・財務局

ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、当該業者のウェブサイト上で、「金融商品取引業者(第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業)」、「加入協会:一般社団法人第二種金融商品取引業協会及び一般社団法人日本投資顧問業協会」と表示していた。

処分日:2024年4月28日

公表日:2026年3月14日

株式会社ストリームメディアコーポレーション

証券取引等監視委員会から(株)ストリームメディアコーポレーションとの契約締結交渉者の社員から伝達を受けた者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和6年6月21日に審判手続開始の決定(令和6年度(判)第9号金融商品取引法違反審判事件)を行い、今般、審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。

処分日:2024年4月27日

公表日:2026年5月9日

大平洋金属株式会社

海外居住の個人投資家による大平洋金属(株)株式外1銘柄に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和6年1月19日に審判手続開始の決定(令和5年度(判)第17号金融商品取引法違反審判事件)を行い、今般、審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。

処分日:2024年4月25日

公表日:2026年3月13日

株式会社大盛工業株式

証券取引等監視委員会から(株)大盛工業株式に係る安定操作の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第15号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、決定を行った。

処分日:2024年4月23日

公表日:2026年3月12日

アヴァトレード・ジャパン株式会社

当社は、ストレステストの結果が悪化しつつあったにもかかわらず、改ざんしたデータを使用してストレステストを実施し、正しいデータに基づく報告を行っていない。また、ストレステストの結果を踏まえ必要な措置を講じていない。

処分日:2024年3月27日

公表日:2026年3月13日

名古屋電機工業株式会社

名古屋電機工業(株)社員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、決定を行った。

処分日:2024年3月25日

公表日:2026年3月12日

株式会社エーエムアイ

関東財務局長が株式会社エーエムアイ(東京都千代田区、法人番号7010001011914、代表取締役 菅原 和彦、資本金3,200万円、常勤役職員1名、投資助言・代理業、以下「当社」という。)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

処分日:2024年3月17日

公表日:2026年3月14日

株式会社ZOZO

(株)ZOZO社員から伝達を受けた海外居住者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について金融庁は、証券取引等監視委員会から(株)ZOZO社員から伝達を受けた海外居住者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和5年10月13日に審判手続開始の決定(令和5年度(判)第8号金融商品取引法違反審判事件)を行い、以後審判官3名により審判手続が行われてきましたが、今般、審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。

処分日:2024年2月18日

公表日:2026年5月9日

岩崎通信機株式会社

岩崎通信機(株)との契約締結者役員による重要事実に係る伝達の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第17号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、決定を行った。

処分日:2024年2月13日

公表日:2026年3月13日

エボリューション・トレーディング・エルティディ

ヤマハ(株)株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について 金融庁は、証券取引等監視委員会からヤマハ(株)株式に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和3年11月11日に審判手続開始の決定(令和3年度(判)第5号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました(詳細は、決定要旨(PDF:217KB)を参照してください。)。

処分日:2024年1月21日

公表日:2026年3月12日

新生インベストメント・マネジメント株式会社

証券取引等監視委員会が新生インベストメント・マネジメント株式会社(東京都中央区、法人番号1010001076871、代表取締役社長 平井 治子、資本金4.95億円、常勤役職員27名、投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

処分日:2024年1月6日

公表日:2026年3月14日

野村證券株式会社

長期国債先物に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、決定を行った。

処分日:2023年12月15日

公表日:2026年3月12日

株式会社SBI証券

証券取引等監視委員会が株式会社SBI証券に対して、取引所金融商品市場における上場金融商品の相場を変動等させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該上場金融商品に係る買付けの受託等をする行為を認めたため、行政処分を行うよう勧告した。

処分日:2023年12月5日

公表日:2026年3月12日

株式会社ストックジャパン

関東財務局長が株式会社ストックジャパン(東京都品川区、法人番号8010401120108、代表取締役 河端 哲朗(注)、資本金1000万円、常勤役職員19名、投資助言・代理業)を検査した結果、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

処分日:2023年11月7日

公表日:2026年3月13日

株式会社アマナ

(株)アマナにおける有価証券報告書等の虚偽記載の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、決定を行った。

処分日:2023年10月1日

公表日:2023年10月1日

JustforexGO
警告書発出金融庁・財務局

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス名称は「JustforexGO」であり、令和2年2月14日付で警告した「JF Global Limited」が提供していたサービスの名称「Justforex」と類似している。

処分日:2023年9月15日

公表日:2026年3月12日

三木証券株式会社

関東財務局長が三木証券株式会社(東京都中央区、法人番号6010001058023、代表取締役社長 鈴木 崇、資本金5億円、常勤役職員164名、第一種金融商品取引業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

処分日:2023年9月1日

公表日:2023年9月1日

FairGrowth Investment Management Ltd(フェアグ ロース投資顧問株式会社)
警告書発出金融庁・財務局

ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、当該業者のウェブサイト上で、「金融商品取引業者関東財務局長(金商)第594号」と表示していた。 なお、「関東財務局長(金商)第594号」は、登録を受けた金融商品取引業者である「エー・アイ・キャピタル株式会社」の登録番号である。

処分日:2023年7月1日

公表日:2023年7月1日

株式会社ストックラボ 販売責任者、代表者 斎藤 勇樹
警告書発出金融庁・財務局

インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「急騰サーチ、AI株価予測システム、AI株価予想システム、AI銘柄選定システム、株価予想人工知能システム」である。

措置分類の内訳(表示中の記録)

公表機関の内訳(表示中の記録)

  • 金融庁44件
  • 金融庁・財務局41件
  • 証券取引等監視委員会15件