日産自動車株式会社に対する課徴金納付命令

金融商品取引法金融庁2024年4月27日

処分概要

処分日
2024年4月27日
課徴金額
22.2億円
処分庁

違反内容

金融庁は、被審人である日産自動車(株)(法人番号9020001031109)に対して令和2年2月27日に課徴金納付命令決定を行いましたが、本件決定は、決定時に同一事件の裁判が係属中であったことから、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第185条の7第28項及び第29項の規定により、同一事件に係る課徴金の納付期限を「同一事件の裁判が確定した日から2月を経過した日(金商法第185条の8第6項の規定により変更の処分があったときは、変更の処分に係る文書の謄本を発した日から2月経過した日)」とし、効力を停止していました。同一事件の裁判については、令和4年3月3日に罰金2億円の判決があり、その後同判決が確定したところ、当該罰金は効力停止中の課徴金の額を下回ったため、同一事件に係る課徴金納付命令決定の変更処分を行いました。

原文・出典

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