名古屋電機工業株式会社に対する課徴金納付命令
金融商品取引法金融庁2024年3月27日
処分概要
- 企業名
- 名古屋電機工業株式会社
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2024年3月27日
- 課徴金額
- 73万円
- 処分庁
違反内容
名古屋電機工業(株)社員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、審判手続開始の決定(令和4年度(判)第15号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。
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