株式会社あすなろに対する勧告

金融商品取引法証券取引等監視委員会2024年5月24日

処分概要

処分種別
処分日
2024年5月24日

違反内容

関東財務局長が株式会社あすなろ(東京都港区、法人番号3040002080117、代表取締役 大石 恭嗣、資本金990万円、常勤役職員9名、投資助言・代理業)を検査した結果、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。具体的には、顧客のため忠実に投資助言業務が行われていない状況が認められ、特定の顧客に対し、単発スポット銘柄の配信前に銘柄情報を伝達し、売買等の助言を行う行為や、配信前に銘柄名や価格情報を伝達し、発注を助言する行為、また、情報管理の不備や内部管理態勢の不十分さにより、投資助言業務の忠実義務に違反していると認められた。

原文・出典

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