投資助言・代理業 業界の行政処分一覧
投資助言・代理業 に分類される企業に対する公的処分 3 件(最新200件)。
関連業種
- 金融商品取引法勧告2026年5月19日
株式会社クロサイ
投資助言者が自己の計算において行った取引のうち、投資助言を行ったデイトレ銘柄の29銘柄について、顧客への助言前に同銘柄を買い付け、自身が保有している銘柄であることを顧客に隠して買いを助言し、助言後に売り付ける取引を31件行っていた。
証券取引等監視委員会
- 金融商品取引法勧告2025年4月11日
株式会社G&Dアドヴァイザーズ
⑴ 顧客のため忠実に投資助言業務が行われていない状況 ア 単体スポット銘柄の投資助言前に当該銘柄を買い付け、投資助言後に売り付ける行為 当社において、投資助言を行った単体スポット銘柄の買付けと売却を第三者名義の証券口座を使い、買い付け前に行い、売却後に売り付ける取引を行っていた。なお、当該取引により約228万円の売却益が生じていた。 イ 利益相反取引を見過ごし、防止する態勢を構築していない状況 当社は利益相反取引を防止するための規程や管理態勢が不十分であり、代表取締役やコンプライアンス担当者も管理を行っていなかった。これにより、甲部長の不適切な取引を見過ごしていた。 ⑵ 金融商品取引契約の締結の勧誘に関して顧客に対し虚偽のことを告げる行為等 ア 虚偽の情報提供 メールマガジンにおいて、架空の情報提供者の実績や銘柄の高騰予測、過去の実績の虚偽記載、買収実績の虚偽記載などを行った。 イ 誤解を生じさせる表示 メールマガジンにおいて、確度の高い情報を入手したと誤解させる記載を行った。 これらの行為は、法令に違反し、虚偽や誤解を招く表示を行ったものである。 ⑶ 金融商品取引契約につき顧客に対し特別の利益を提供する行為 投資助言契約を締結した顧客に対し、契約期間を延長し、投資助言を無償で継続させることで、合計888万円に相当する特別の利益を提供した。これは、投資顧問契約の管理態勢の不備に起因し、顧客に対し不適切な利益提供を行ったものである。
証券取引等監視委員会
- 金融商品取引法勧告2024年5月24日
株式会社あすなろ
顧客のため忠実に投資助言業務が行っていない状況 (1) 特定の顧客に対し、単発スポット銘柄の配信前に銘柄情報を伝達し、売買等の助言を行う行為等 当社は、原則週1回、上場株式1銘柄の買付けを推奨する投資助言を行っており、所定の日時に銘柄名や買付推奨価格等をメール又は自社ウェブサイトにおいて配信(その際配信される銘柄を以下「単発スポット銘柄」という。)している。 こうした中、当社における投資助言業務統括者である甲部長は、令和4年5月から同5年3月までの間に配信した単発スポット銘柄55銘柄のうち、顧客Aに対しては少なくとも6銘柄について、顧客Bに対しては少なくとも16銘柄について、以下の流れで不適切な行為を行っている事実が認められた。 ⅰ.甲部長は、単発スポット銘柄の配信を行う約1週間前に、社内での検討を踏まえつつ投資助言を行う1銘柄を決定する。 ⅱ.単発スポット銘柄が決定すると、当該銘柄の配信前に、顧客2名に対し、スマートフォンのメッセージアプリ等において当該銘柄の買付けを助言する。 ⅲ.単発スポット銘柄の配信日(寄付き前)に、顧客2名に対し、ⅱ.と同様の方法により、当社が配信する買付推奨価格の上限付近の価格等を指値とする売付けを助言する。 ⅳ.単発スポット銘柄の株価が売り指値まで上昇しない場合は、指値を下値に訂正するなど、早く売り抜けるよう助言する。 ⅴ.一連の助言を受けた顧客2名は、事前に買い付けた単発スポット銘柄を配信日(寄付き後)に売り抜け、顧客Aは少なくとも239万円、顧客Bは少なくとも306万円の利益を得ている。 また、甲部長は、上記行為に加え、令和4年9月から同5年3月までの間、一部の顧客に対し、単発スポット銘柄の配信前に、銘柄名は伝達しないものの、どの程度の価格の銘柄かなどを伝達し、配信直後に銘柄名を伝達したらすぐに発注できるよう、準備を依頼したうえで、配信直後に当該銘柄名や成行注文による買付けなどを助言していた。
証券取引等監視委員会
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