1. 2024年7月31日 課徴金納付命令
| 根拠法令 | 金融商品取引法 |
|---|---|
| 概要 | 被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、決定を行った。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/kinshoho-tatutadian-xian-20240731 |