行政処分レコード / Enforcement record

タツタ電線株式会社に対する課徴金納付命令

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

課徴金納付命令

Law

金融商品取引法

Authority

金融庁

Action date

2024年4月26日

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処分概要

処分日
2024年4月26日
課徴金額
126万円
処分庁

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
大阪府東大阪市岩田町
法人番号
4122001004781

タツタ電線株式会社は、大阪府東大阪市岩田町に本店を置く法人である。2024年7月31日時点で、金融商品取引法に基づく公的処分を2件受けている。

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違反内容

被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第16号及び第17号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出された。

原文抜粋を表示

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

対象業種
証券取引

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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