タツタ電線株式会社に対する課徴金納付命令
金融商品取引法金融庁2024年4月26日
違反内容
金融庁は、証券取引等監視委員会からタツタ電線(株)社員による内部者取引及び情報伝達の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和6年4月26日に審判手続開始の決定(令和6年度(判)第3号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号及び第17号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。
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