1. 2024年4月26日 課徴金納付命令
| 根拠法令 | 金融商品取引法 |
|---|---|
| 概要 | 被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第16号及び第17号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出された。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/kinshoho-tatutadian-xian-20240426 |
行政処分レコード / Enforcement record
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
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課徴金納付命令
Law
金融商品取引法
Authority
金融庁
Action date
2024年7月31日
RegBase 調査証跡レポート
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
| 対象法人 | タツタ電線株式会社 | 法人番号 | 4122001004781 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 1件 |
| 処分日 | 2024年7月31日 | 処分庁 | 金融庁 |
| 根拠法令 | 金融商品取引法 | 処分種別 | 課徴金納付命令 |
| 原文確認 | 原文アーカイブまたはビューアURLを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
| 法人名 | タツタ電線株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 4122001004781 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 未収録 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市岩田町2丁目3番1号 |
| 業種・資本金 | 業種: 証券取引 / 資本金: - |
| 対象法人名 | タツタ電線株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | 金融庁 |
| 根拠法令・種別 | 金融商品取引法 / 課徴金納付命令 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2024年7月31日 / 公表日: 2026年3月13日 |
| 概要 | 被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、決定を行った。 |
| 金額・影響範囲 | 課徴金等: 133万円 / 被害額: - / 被害者数: 未収録 |
| 公式ソース | https://www.fsa.go.jp/news/r5/shouken/20240531-3.html |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/93af5d7ed9ko4jsj |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年4月25日 08:30 / 証跡確認: 2026年4月25日 08:30 / アーカイブ取得: 2026年4月5日 03:30 |
この処分レコードでは、事業場・許可番号等の追加構造化情報は収録されていません。
| 根拠法令 | 金融商品取引法 |
|---|---|
| 概要 | 被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第16号及び第17号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出された。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/kinshoho-tatutadian-xian-20240426 |
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
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/api/v1/enforcements?corporate_number=4122001004781&limit=10この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
タツタ電線株式会社は、大阪府東大阪市岩田町に本店を置く法人である。2024年7月31日時点で、金融商品取引法に基づく公的処分を2件受けている。
企業プロフィールで官報・法人情報を見る →被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、決定を行った。
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
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