株式会社アマナに対する課徴金納付命令
金融商品取引法金融庁2023年11月7日
違反内容
金融庁は、証券取引等監視委員会から株式会社アマナにおける有価証券報告書等の虚偽記載の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和4年11月7日に審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。
データの正確性について本データはAIによる自動構造化の結果です。誤りを含む場合があります。法的判断には必ず原文を参照してください。