株式会社コンテックに対する課徴金納付命令

金融商品取引法金融庁2024年2月26日

処分概要

処分日
2024年2月26日
課徴金額
88万円
処分庁

違反内容

(株)コンテック役員から伝達を受けた者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和6年2月26日に審判手続開始の決定(令和5年度(判)第22号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。

原文・出典

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