行政処分レコード / Enforcement record
日本製鋼所に対する課徴金納付命令
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
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課徴金納付命令
Law
金融商品取引法
Authority
金融庁
Action date
2024年2月6日
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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
開発者向け: 社内ツール連携用の情報
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/api/v1/enforcements?corporate_number=5010701019531&limit=10対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 東京都品川区大崎
- 法人番号
- 5010701019531
日本製鋼所は東京都品川区大崎に本店を置く企業である。2024年2月に金融商品取引法に関する公的処分を1件受けている。
企業プロフィールで官報・法人情報を見る →違反内容
被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、課徴金の納付を命ずる決定案が提出された。
原文抜粋を表示
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
- 対象業種
- 金融業
Research index
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