関西みらいフィナンシャルグループに対する課徴金納付命令
金融商品取引法金融庁2022年12月21日
処分概要
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2022年12月21日
- 課徴金額
- 163万円
- 処分庁
違反内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。納付すべき課徴金の額 金163万円
データの正確性について本データはAIによる自動構造化の結果です。誤りを含む場合があります。法的判断には必ず原文を参照してください。
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。納付すべき課徴金の額 金163万円
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